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保証人になってない人の財産差押さえはありますか
保証人になってない人の財産差押さえはありますか 身内や親族がサラ金で借金をして、払えなかったら、保証人や連帯保証人になっていなくても、身内や親族という理由で、 保証人や連帯保証人になっていない身内の家や土地などの財産を持っていかれる事や差し押えは法的にあるのでしょうか?ありえるのでしょうか?よろしくお願いします。
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そんなことが出来たら怖いですし、保証人を設定する意味がありません。
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- ニャン 画太郎A(@31ZCXGLq)
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回答No.5
家財道具の動産執行の場合は、 間違えてもってっちゃうこともあります。
- Lescault
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回答No.4
支払う義務はありませんが、勢いに押されて一旦(例え10円でも)支払ってしまったら、借金を追認(借金してますと認めてしまうこと)したことになり、支払わなくてはなりません。
- yamato1208
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回答No.3
相続がなければ、「債務」はありません。 親族・家族でも債務者ではありませんから、請求すらできません。 差し押さえですが、これは「裁判所」の執行官が行います。 訴訟で「支払命令」「公正証書の執行認諾書・認諾文」がないとできません。 そくサラ金は、「家族だから」とか言って払うようにいいます。 しかし、支払う必要は「相続発生」「連帯保証人」以外にはありません。
noname#124369
回答No.2
親の遺産を相続した場合、プラスの財産(土地、建物、貯金)も、マイナスの財産も(借金、未払金)も、承継することになります。 この場合、クレジット会社や消費者金融では、会社によってお金を借りた人が亡くなったら、遺族が借金を払わなくていいような保険に自動的に加入している場合があります(住宅ローンの団体信用生命保険のようなもの)。保険に加入していない場合は、遺族が払うことになりますから場合によっては差押えもあります。 ただし遺産の相続放棄をしていれば、支払うことも差押えになることもありません。