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連帯保証人について
私から見ると全く関係のない、第三者に借金の連帯保証人を 頼まれた場合なんですが、 仮に、借金した人が支払い不能となった場合の措置について お聞きします。 借金をする人の家族や親戚に誓約書を書かせて、 「支払い不能となった場合は、給料の差押えや財産の償却をする」 といった内容を誓約書に書き込んだ場合は、法的に有効となるの でしょうか? 有効となる場合は、どのように誓約書を書いてサインをしてもらう のがいいのでしょうか?
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- mahopie
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先の回答にもありますが、債権者(質問者が連帯保証をした相手・金を貸した人)にとっては借主の返済が滞った時点で、連帯保証人である質問者に対して支払を求めてきます。 その意味では、質問者が借金をする人の家族・親戚とどういう契約をしていようが関係ありません。よって、質問者がその親戚・家族に対して取立てをするのは、仮に法律上完璧な契約内容を固めていたとしても、質問者が債権者への返済義務を果たしてからの事になります。 給料の差押については差押額に制約があることをご存知ない点や、「財産の償却」といった意味の無い言葉を使うようなレベルであれば、質問者が考えている展開に持っていくのは難しそうです。 そもそも、そういった家族・親戚があるのなら質問者に保証人を頼む事は無いという点も含めて、連帯保証人になるよりは保証を頼まれた金額の10%程度を贈与するなり出世払いで貸してあげた方が、後腐れがなく、被害額も小さくて諦めがつきそうです。
- mac_res
- ベストアンサー率36% (568/1571)
公証人役場に行って、公正証書とすれば、あなたとその人の間では有効な文書となります。(裁判を起こさなくても判決が出たのと同じ効力がある。) しかし、債権者にとっては無関係で、借金した人が支払い不能となった場合でなくとも、連帯保証人に債務を請求することが出来ます。連帯保証人は、債務者と立場的に同じで債権者は取りやすいほうからとってよいのです。 他人の連帯保証人になるようなことはしてはいけません。