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トラブル発生した人の連帯保証人に親がなっています

自分の母親が連帯保証人になっていることを初めて聞かされ、当方無知な為是非アドバイスを下さい。宜しくお願いします。 親戚の借金600万円の連帯保証人になっていて、その親戚と去年の暮れから連絡がつきません。親戚は家と土地(農地は売れなかった)を売って引越してしまいました。 親戚の売った家の隣に住む人も同じ連帯保証人です。その方とは連絡がつきます。その方は売れ残った土地(農地)をテイトウ?担保?にして 欲しいと言ってきています。 まだ督促はきていません。親は何も督促が来ないのなら払っていると思うから様子を見ると言っています。 でもその借金の支払い方法は年に一回の支払いで70~80万円だそうなので、月々払いではないから督促が来ていないだけだと私は思っています。 保証人になった時の書類などは引越しで紛失しています。(大事な物なのに。) そこで質問なのですが、 ■貸した側に問い合わせれば残債を教えてくれるのでしょうか?また支払いが滞っていないか聞くことは出来ますでしょうか? ■もし借金を払う事になったら連帯保証人2人で半分ずつになるのでしょうか? ■やっておいた方が良い処置やこれからとるべき行動はありますか? ■家や土地を売ったお金を押える又は残債をつめさせることは可能でしょうか? このままだと母が可哀想なので、払わなくてはならなくなったら頑張って払って早く忘れさせてあげたいです。(払わないのが一番ですが。) 文才が無く纏まりの無い文章で申し訳ないのですが、どなたかご教授頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

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回答No.1

 連帯保証について理解されていると思いますが、債権者は債務者の支払い能力の有無にかかわらず、連帯保証人に対して返済を請求することができます。債務者よりも回収しやすいと思えば、すぐ連帯保証人に対して請求できる手段です。  連帯保証人は、単純保証人よりも思い責任を負うことになり、債務者と同等の立場にたたされます。 ■貸した側に問い合わせれば残債を教えてくれるのでしょうか?また支払いが滞っていないか聞くことは出来ますでしょうか?  連帯保証人である以上、債権者に対して契約条件の開示を求めることはできます。 ■もし借金を払う事になったら連帯保証人2人で半分ずつになるのでしょうか?  連帯保証制度は、債務者が支払いができない場合、連帯保証者に対して、ずべての債務権が委譲されます。 ■やっておいた方が良い処置やこれからとるべき行動はありますか?  債務残高を早急に確認してください。  親戚の方の所在確認を早急に求めてください。  債務残高の確認後、各県には弁護士会が日々ご相談会を設けていますので、状況の確認後、接触を求めてください。 ■家や土地を売ったお金を押える又は残債をつめさせることは可能でしょうか?  もちろん、可能です。ただし、裁判により債務不履行により被害が及んだことに対する判決を求める事が必要です。 各県弁護士会一覧リストHpを添付します。

参考URL:
http://tantei.web.infoseek.co.jp/assure/lawyer.html
moranmo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 本当に助かります。 母は揉め事になるのが嫌と言うのでどうしたものか悩んでしまいます。 まず残債の確認をしてみます。 その後弁護士に相談するか両親と話てみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.2

(1)残債の問い合わせについては、保証人ですから、債権者は教えてくれます。またそれが債権者の義務です。 (2)連帯保証人が複数いた場合、債権者はその誰に対しても残債の全額を請求できます。 もちろん、2人で半額ずつ出し合って返済が完了した場合はそれで債権は消滅しますが、一方の保証人が半分だけ支払っても、債務が残っている限り、保証義務は消滅しません。 (3)債権者に残高を確認し、もし滞納になっている分があれば、とりあえずその分だけを支払ってでも債務不履行を止めて時間を稼いで下さい。 そして、急いでその親戚本人の住民票を取るなどして現住所を調べ、連絡がとれたら一筆、できれば公正証書を作成し、さらに現在の家、それが出来なければ農地に抵当権を設定してもらいましょう。 住所が分からなければ、家の買主を登記簿で調べて連絡を取り、後日の強制執行に備えて、売却代金の決済をどのようにしたか、売主が使った銀行はどこか、何とか頼んで教えてもらいましょう。 また、保証債務を履行した分については本人にその償還を求める権利が当然ありますので、その不履行を理由に残った農地を差し押えてしまう等の手段が考えられます。 (4)#1の方のご回答通り、可能です。売却代金を仮に差し押さえる仮処分申立が有効だと思います。 どれも弁護士等の専門家の助けが必要でしょう。

moranmo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >もちろん、2人で半額ずつ出し合って返済が完了した場合はそれで債権は消滅しますが、一方の保証人が半分だけ支払っても、債務が残っている限り、保証義務は消滅しません。 ごたごたなりそうですね。 早く母の心労を取り除いてあげたいです。 いろいろ難しそうですが、まずは残債を確認しようと思います。 大変勉強になりました。 ありがとうございました。

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