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振替休日の取り扱い

休日出勤の振替休暇が消化できず、複数年分の振替が残っている社員がいます。これを放置する事は法律的に問題があるのでしょうか? また、管理職になる時や、退職する時に振替休日を精算する義務があるのでしょうか、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • siu
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

ご承知かも知れませんが、休日出勤と振替休日は異なります。 振替休日は事前に休日を変更する場合で、割増賃金は原則必要ありませんが、 1週間の法定労働時間を超える場合は25%以上の割増が必要になります。 休日出勤は代休を取得させる場合でも35%以上の割増分を支払う必要があります。 そこで、お答えですが「振替休暇」が代休を意味するのでしたら、休日出勤後 速やかに代休日を社員に決めさせ、割増分を支払った上で確実に休ませる必要が あります。 もし、代休日に出勤させた場合は休日出勤として割増賃金を支払う必要がありますので、「振替休暇」をためる事自体、問題があると思われます。 詳細は、基準監督署に相談されたら良いのではないでしょうか。 匿名で電話相談に応じてもらえます。

nobunaga-ichi
質問者

お礼

貴重なアドバイス有難うございました。 大いに参考にさしていただきます。

その他の回答 (1)

  • jj3desu
  • ベストアンサー率34% (291/849)
回答No.1

放置は労基法上問題があるようです。実は私の職場でも振替休暇が思うように取れなかった社員について、あわてて1ヶ月連続で休暇を取らせたりしたことがありました。 また、最近総務から法律に照らし...翌々月までに取得できない場合は、賃金で支払う事になりました。 下記のHPは掲示板で労基法の質問を受け付けているので確認してみては如何でしょう。 別のHPで見たのですが、日数によっては悪質と見てペナルティーになったケースもあるようです。

参考URL:
http://www.shibuya.net/
nobunaga-ichi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 当社も速やかに対応したいと思います。 今後も宜しくお願い致します。

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