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強制解雇
来年5月末までの契約を待たず経営不振により来年2月までの解雇を本日言い渡されました。 実際は来年一杯は雇用できる貯蓄がありますが新しく変わった運営役員の邪魔になるという理由があるようです。能動的な営業活動や業績促進の努力も受け入れ拒否の状況です。 退職金制度はなく、4年の在職でしたので失業給付のみとなります。前任者にも不当解雇を言い渡している過去があります。 裁判までは大変なのですが、不当な感じが拭えません。できる処置があれば教えて下さい。 尚有給が30日弱あるのですが、これを全て消化して言い渡された日にちまでに辞める事は正当でしょうか?
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>裁判までは大変なのですが、不当な感じが拭えません。できる処置があれば教えて下さい。 裁判外で都道府県労働局の「あっせん」を申請できます(行政機関によるもので費用はかかりません)。具体的には、不当解雇による損害賠償金(来年5月末までの賃金収入の滅失等)及び慰謝料等の支払を請求し請求期限を過ぎても支払がない場合に都道府県労働局宛「あっせん申請」をします。裁判と違い欠席裁判まではできません。会社があっせん参加を拒否するとあっせんは不成立になってしまうのが弱みです(それ以上は裁判になってしまいます)。 >尚有給が30日弱あるのですが、これを全て消化して言い渡された日にちまでに辞める事は正当でしょうか? 解雇になるまでは年次有給休暇の取得は可能です。なお、解雇は「辞める」のではなく(強制的に)「辞めさせられる」のです。
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- hisa34
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>ちなみにこの状況で言い渡された期限前に辞職する事は自己都合退職になるのでしょうか? 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者 に該当するので(雇用保険法上)自己都合退職ではない(特定受給資格者である)と判断されると思います。
お礼
大変ありがとうございました。皆様から法的なアドバイスを頂戴して大変感服致しております。 弁護士に相談するにあたって事前に揃えた方がいい書類は現契約書、その他メールのやり取りや、メモですが話し合いの内容、内部関係者の談話録音まではしてませんが、そのあたりも参考になるのでしょうか…解雇証明はこれから取ります。
- kumap2010
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不当解雇です。 契約期間の定めがある労働契約ですから、 やむを得ない理由が無ければ期間満了前の解雇は認められず、 解雇された場合は損害賠償の請求が可能です(民法628条)。 ただ、「やめて欲しい」と伝える退職勧奨は自由であり、 それに同意した場合は解雇ではなく退職になってしまいますのでご注意ください。 退職する条件として、有給のことも含めて金銭の交渉をするのが良いと思います。
お礼
ありがとうございました。退職干渉ではないと思います。 話があった際「これは強制解雇という事ですので、指定された期限まで在職できるかはわからないし、手続きがわかりませんので人を介する事もあるかも知れません。」という事は告げましたが反論はありませんでした。 損害賠償の請求などは自分でしにくいのですが、弁護士だと費用はどのくらいかかるのでしょうか。 都道府県の斡旋だと、初めの話は自分で持ちかけて 揉めれば無料で仲介に入れるような事を伺いました。 揉め事になるのも嫌だけど泣き寝入りも馬鹿馬鹿しいし今後も同様の犠牲者が出るかも知れません。 今日、病欠してしまい診療内科で診察を受け、うつの初期であるとの診断でした。賃金以外にも心的損害を受けたと思います。 一度弁護士などに相談すべきでしょうか…。
- 197658
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不当解雇ではありません。 経営不振による整理解雇になり、1ヶ月以上前による通告が ありますので損害賠償も無理でしょう。 無償で引継ぎをするのではなく当然その間給料が支給されるわけで、 その引継ぎすら嫌なら当然自己都合になります。 有給については会社側と相談し、引継ぎにより消化できないので あれば買取も含めて話し合って下さい。
お礼
ありがとうございました。その様な見方もあるのですね。 しかしながら貯蓄や財産があって契約期間に満たない整理解雇ですが、契約書の効力は無いという事でしょうか。 引き継ぎは嫌、とかいうレベルではなくきちんとやるつもりです。 ただ他にもこれまでに説明が事前に十分でない労働条件降下の決定が短期間に続き、責任のある職務であっただけに急な解雇は精神面でかなりダメージで精神家医師の診断書もとれるほどなので互いに無駄なく相応のタイミングで勤務を終えたいのが本音なのでした…。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。 ちなみにこの状況で言い渡された期限前に辞職する事は自己都合退職になるのでしょうか?繁忙期と引き継ぎだけに利用される感じの解雇期限なのであまりに虫がいいと…。