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中小企業が社長や従業員へ反復継続して金銭を貸付ける場合(利息もとります
中小企業が社長や従業員へ反復継続して金銭を貸付ける場合(利息もとります)、貸金業法に違反することになりますか?
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企業が厚生福利の一環として行う社内貸付金制度は、反復継続していても業として行っていない限りはそのような恐れはないと思います。 ただ、できればキチンとした規程を設け、それにしたがって通常の範囲内での利息をつけるというのが安全でしょう。 特に役員の場合、あまり安い利息だと役員賞与となり、課税される恐れもありうるので、このあたりは要注意です。 それと、貸付先は当然社員に限定としておくことです。経営者の家族などは当然だめです。
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noname#174466
回答No.2
ご質問は貸し金行為を『業』として第三者からみなされるか?ということになりますね。 利息収入が本業の利益の20%近くをしめるなど、営業外収入が目立たなければ、反復取引 などとは判断されることもありません。 #1さんが仰っていますように従業員及び役員に限定し、かつ資金使途範囲も就学・慶弔・引越し等 福利厚生に一環すべきですね。 ※役員といっても同族企業の場合は、金額上限を『それなり』に定め事業年度内に決済すれば問題ありません。 出資法等ギリギリに抵触している企業もあるのですが、官は(国税と警察)は原則として横のつながり がありませんので、気になさる必要はありません。 業種が限られてしまいますが会社が従業員に高利で貸付け、社長が利息のほとんどをくすねるという 事例が多いのですが、従業員が税務署へ情報を流してもスルーということがままあるのです。
質問者
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お礼遅れました。 ありがとうございました。
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お礼遅くなりました。 ありがとうございました。