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生産緑地指定地域での屋台(移動販売)営業は可能?

生産緑地指定地域での屋台(移動販売)営業は可能? 生産緑地でラーメンなどの屋台営業をすることは可能なのでしょうか? また管轄はどこになるのでしょうか。

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  • dr_suguru
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回答No.1

>生産緑地でラーメンなどの屋台営業をすることは可能なのでしょうか? 生産緑地地区=現況は農地ですので 農地の上で屋台営業はできません。 農地保全が生産緑地の条件です。 ↓ Q4を参考に http://www.city.kitanagoya.lg.jp/snew/2008/12/qa.pdf >管轄はどこになるのでしょうか。 管轄は 緑地指定は都市計画法ですので 市町村の都市計画課になります。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

補足1 >緑地指定は都市計画法ですので市町村の都市計画課になります。 緑地地区(生産緑地法)で 地区指定(都市計画決定)が都市計画法です。 と言う意味です。