- ベストアンサー
依頼した派遣社員がドタキャンした場合に
派遣社員が、就業依頼日に何の連絡もなしに就業現場に来なかった場合、 (つまり就業をドタキャンした場合)派遣会社に対して違約金を支払うよう求め る契約って労働法上認められないのでしょうか? 勤務している会社が人手不足でよく派遣社員を依頼するのですが、ドタキャ ンが多くて困っています。 労働法や契約に詳しい方、ご教授くださいませ。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>派遣会社に対して違約金を支払うよう求める契約って労働法上認められないのでしょうか? 労働契約は労働者と派遣会社の間にしか成立しません。 違約金を求めるあなたの会社と派遣会社の間には商法による契約の履行の義務があるので、労働法ではなく、商法で争うことになります。 契約違反にたいする違約金を契約時に定めておれば、これが自動的に適用されます。 契約時に違約金に関する取り決めがない場合であっても、貴方の会社の被害が甚大だれば、その被害金額を算定して、損害賠償を請求することができます。
その他の回答 (2)
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2
罰金を求めるよりは、二度とその社員は使わないことの方が大事です。 その事が徹底されれば減ります。 駄目なやつは何しても駄目ですから。
質問者
お礼
もちろん、ドタキャンした奴は二度とお断りですが、派遣会社となると派遣を依頼している事業所との距離を考えると、おのずと利用できる派遣会社も限られてくるもので気軽に切れないのも難しいところです。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1
派遣先と派遣元との間は、雇用契約ではなく通常の商取引ですから損害賠償請求できますし、事前に違約金を定める事に何ら問題はありません。派遣先である御社も派遣法を厳密に守っていれば、派遣元と労働者との雇用契約には何も関与しませんから。だけど・・・
質問者
お礼
だけど・・・の先が気になります~。
お礼
なるほど、商法だったんですね。