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派遣社員の苦情申し出先
ご質問させて頂きます。 現在派遣社員として、勤めております。 今回少々派遣先への苦情があり、それを派遣会社を通じてだと、話が通らない状況に陥っております。 詳しい詳細はお伝え出来かねる点、質問するにあたってご了承願いたいのですが、 純粋に雇用契約書に記載されている「派遣先の苦情申し出先」へ派遣労働者が直接苦情を申し出る権利はあるのでしょうか? 派遣会社に聞いたら、派遣先企業との関係を重視してだと思いますが、「それはやめてくれ」と言われてしまったので、 この質問上ではあくまでそういった企業間の取引や利益などは無視して、ただ純粋に「雇用契約書」に記載があった場合はその「権利」自体は正当に保有するものなのかどうかをお教え頂きたいです。
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- ukdes77
- ベストアンサー率56% (74/131)
こんにちは 先日、派遣元責任者講習に行ってきました その時の資料のうち、「労働者派遣契約書」<モデル>によれば、 派遣先、派遣元ともに、派遣労働者からの苦情の申し出を受ける担当者を明記する欄があり、 その法的根拠は、↓ http://www.legal-consult.jp/haken/kei02.html 労働者派遣契約書 法定記載事項の No.8 苦情処理に関する事項、の右の枠内、派先指針第2の7、派元指針第2の3 (7 適切な苦情の処理 派遣先は、派遣労働者の苦情の申出を受ける者、派遣先において苦情の処理をする方法、派遣元事業主と派遣先との連携を図るための体制等を、労働者派遣契約において定めること。) によると思われます。 「就業条件明示書」<モデル>にも、同じように派遣先、派遣元の苦情処理申出先が書いてあります。 よって、法的には派遣先担当者に対して、派遣労働者が直接苦情を言っても、何ら問題はありません。 >ただ純粋に「雇用契約書」に記載があった場合はその「権利」自体は正当に保有する おっしゃる通りです 法律上は、 「派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないこと。」 などとかいてありますが、実際には、苦情を言う事によって質問者様と派遣元担当者との関係は良くない状態になることが予想され、 >「それはやめてくれ」と言われてしまった のですから。 具体的にどう動かれるかは、質問者様次第ですが、ご質門に対しては、上記の回答になると思います。
- shimaenaga
- ベストアンサー率36% (90/245)
契約書に具体的にどのように記載されているのかが定かでないのですが、契約でそう決めたなら、別に問題はないでしょう。別に公序良俗に反するとも考えられませんし。 ただ「じゃあ、相手が問題解決に応じなかったときの法的効果は?」と言われると難しいです。 基本的には、契約関係はあなたと派遣会社との間のものです。だから派遣先での問題は、派遣会社の債務不履行と構成されるでしょう。要するに法的には「派遣会社を通して苦情を言っても、派遣先に改善が見られない」という現状と大差ないということになります。 だから、問題が解決しなかった時の責任追及は、どっちみち派遣会社にするしかない、ということです。 契約書に派遣先の苦情申し出先が記載されているのは、権利義務というより、事実上の利便を考慮してのことでしょう。つまり、話がスムーズに通じるように窓口を明らかにしておく」というだけのことであって、そこへ苦情を申し入れたら、派遣先は派遣労働者に対して応答義務を負う、というものではないです。 とにかく、派遣会社は「やめてくれ」という権利はないのであって、苦情を言うのはあなたの自由です。
- Korasho
- ベストアンサー率27% (81/299)
結論から言うと、いかなる理由があろうとも派遣先へ直接苦情を言う権利は貴方には有りません。話が通らない状況に陥っているリスクは貴方以上に派遣先が負っております。全てを話し、派遣会社の判断にゆだねるのが模範解答ですので、貴方の望む結果になりそうにならなければ我慢するか考え方を変えるしかないようです。派遣先に苦情を言い、派遣先が派遣会社と交渉する方向へ持っていくことも可能でしょうが、派遣会社に「それはやめてくれ」と言われた以上、NGです。雇用契約書にどんな文言で記載があるかわかりませんので、「権利」が有るかどうか私にはわかりません。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
雇用契約は両者の同意なので 法律上の約束をしたということです。 記載事項が守られなければ契約解除ができますし、 或いは法違反があれば労働基準監督署に申し出るということでしょう。 ただし、雇用契約は貴方と派遣元との契約なので 派遣先と派遣元の労働者派遣契約とは関係ないでしょう。 雇用契約ということであれば、 貴方は派遣元に契約を守れということだと思いますが。 労働基準法15条第2項 2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM