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精神障害による日常生活の制限と障害厚生年金の可能性
- 診断書によると、精神障害により日常生活に制限があり、多くの援助が必要です。
- 労働能力も限定されており、フルタイムの勤務は困難です。
- よって、障害厚生年金の受給には2級または3級の可能性があります。
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すべての書類が揃い、条件も満たしているようですから、申請をして結果を待ってください。とても詳しい方がいらっしゃいますからその方の目にとまればまた回答がいただけるでしょう。しかし、ここでどうこう聞かれても、判定をするのは別人ですからねえ。 まあ、二級は就労不可というのが条件ではないかなと思います。
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- simotani
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厚生年金3級は「就労に著しく制約がある」(制約の範囲内で就労可能)、基礎年金2級は「日常生活に著しく制約がある」ですから3級該当と考えるのが無難です(過去に遡り2級認定~3級降級で認定されたらベター)。 基本的に障害により管理職を全う出来ずに平社員に降格した場合にも3級は支給されています。ですから3級はほぼ出ると考えて差し支えないでしょう。が、2級となるとかなり厳しいです。
- alist
- ベストアンサー率60% (3/5)
障害認定日では配慮のある中でのフルタイムという事で一般的には3級か非該当もありえるかもしれません。しかし等級に対する絶対的な事はやはり結果を待つしかありません。 ところで退職される前は休職されていましたか?であれば期間はどの位でしょうか? 休職していなかった若しくは短期間であれば、今のお辛い状態が一時的なものと判断される可能性があります(うつ病は完解可能なので) そうでなければ、2、3級になり得るかなと思いますが、断定は出来ません。 また初診から3年という期間がネガティブな印象を持たれる可能性もあるかと。 後は申立書にいかに現状のありのままの状態を書けるかどうかです。 嘘はNGですが、何をどう困っていると具体的に書いてください。診断書にも少し書いてありますのでそれと整合性を持たせながら。但し、うつ病以外の病気での困っている事や経済事情などは書かないのが鉄則です。
- sunday9897
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私も、つい先日、障害厚生年金申請後にどれ位の等級になるのか?と心配でこちらで質問した事があるのですが、概ね寄せられた回答は、診断書や病歴・就労申立書からでは、判断しかねるといった内容でした。 ただ、参考になった↓URLを教えて頂き、大体、2~3級の間かな?と思っていましたら、12月初旬に2級に認定され有りがたく思っています。明確な回答ではありませんが、参考までに・・・
補足
認定日当時は勤務日数が22日あったので、生活能力では4ですが、障害一時金程度、現在は働いていない(会社に在籍していない)+生活能力4なので2~3級と考えていいでしょうか?
補足
退職する前ですが、7月は4.5日しか出勤できず、8月は入院していたので勤務日数は0日です、8月末で退職しました(契約社員で9月まで契約がありますが、3月~5月に欠勤が多かったので、退職後の療養継続の標準報酬月額が下がるので、標準報酬月額が下がる前に退職しようと思いました)