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名誉毀損罪・侮辱罪・不法行為の成立要件

某匿名掲示板の以下のような傾向の発言に名誉毀損罪・侮辱罪や不法行為は成立するのでしょうか? お国自慢板の「地域中傷」(○○県は低所得の貧乏県などの発言) 学歴板の「学歴差別」(高卒は人間の屑などの発言) ハングル板の「韓国人蔑視」(韓国人は犬食いの野蛮人などの発言)

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  • utama
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回答No.1

名誉毀損・侮辱罪の客体は、「人」です。必ずしも自然人(生物学的な人)には限りませんが、法人や、一定の機能を持った団体でなければいけません。 したがって、抽象的な「○○県」や「高卒の人間」、「○○人」といったものは、団体とはいえないので、犯罪は成立しません。(ただし、行政組織としての「○○県」であれば、客体になりえます。) ただし、文脈上、特定の人を指すことがあきらかであれば、その人に対する名誉毀損は成立します。