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景品表示法のことで質問させていただきます。
景品表示法のことで質問させていただきます。 ある会員登録を促すために登録者には無条件で3000円の現金または商品券を渡したいと考えています。 事前に引換券を渡して持ってきてもらえた場合に現金等を渡すことを考えているのですがどうなんでしょうか? 利用者には一切費用がかかりません。 これって法律に引っかかりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
それは職業安定法30-32条に定められた有料職業紹介事業者ですね。(マージンは求人側から取る) 事業者(あなた)と勧誘対象者の間になんら物品、金銭その他の経済上の利益の取引がないとすれば売買ではなく、景品表示法の適用はありません。 この是非は、厚生労働省の許可を受けた職業事業紹介事業者の業界団体に聞いた方が早いです。 全国民営職業紹介事業協会(民紹協) 03-3818-7011 日本人材紹介事業協会 03-5408-5454
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- kumap2010
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回答No.2
商品が無い、または無料の場合は原則100円までです。 景品表示法にて記載されていますのでご覧ください。
質問者
お礼
100円ですか。 勉強になります。
- kumap2010
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回答No.1
その商売の最低商品の単価が3000円未満なら景品表示法違反です。 その店の最も安い商品の金額までしか認められません。
質問者
補足
いえ、商品自体がないんです。 人材紹介をしたくて、簡単にいえばお金あげるんでうちにエントリーしませんかということです。 求職者を集めて色々なお仕事を紹介したいんですが、資格がいる仕事なんで人が足りないんでなんとかならないかと考えました。
お礼
助かりました。 これで解決です。