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景品表示法について
サイトの企画で、 (1)1500円の商品を購入してくれた人の中から抽選で20人に一人15000円分の商品券をプレゼント (2)1000円の商品を購入してくれた人の中から抽選で20名に一人に任天堂DSもしくはPSPプレゼント という懸賞企画を行おうと思っています。 これは景品表示法の売上予定総額の2%以下に該当するんでしょうか? または違う法律違反になるんでしょうか? 景品表示法を消費者庁や他のサイト様でも調べたんですけど いまいち良く分かりません。 分かる方いらっしゃいましたらよろしくおねがいします。
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- asato87
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予定している企画を実施する期間というのがありますよね。例えば12月1日から1週間とか1ヶ月間というように。 その期間に、企画によってどの程度売り上げを見込んでいるかを出します。 さらに20人に1人の割合で当たるということですから、期間の売り上げを見込む以上、何本当たるかも想定できますね。 仮に期間内の1500円の購入者が100人だとすると当たりは5本、1000円の購入者が80人とすると当たりは4本。 普通は○○円以上の購入者に抽選でというのが多いと思うのですが、1500円の商品を購入というのが条件ですから、とりあえず客単価を2000円とすると、上記の見込みで算出すると2000円×100=20万円、1000円商品購入者の客単価を1200円とすると1200円×80=96000円。 その合計は296,000円。その2%は1920円。これが景品に割ける金額です。というように算出します。 20人に1人だと5%ですし、景品自体が購入額の10倍、DSやPSPも相当額ですから、とても2%以内には入らないことがお分かりかと思います。 要は当たる人数が多すぎるということです。 景品額ありきなら、売り上げ総額の2%に収まるように当たりの本数を調整することですし、本数ありきなら景品額を調整しないと2%に収まりません。 なお、景品額だけを考えると取引額の20倍または10万円ですので違反ではありません。 ついでに書きますと、DSやPSPの価格の算定は量販店やディスカウントショップでたまに安く売っているからと、その値段で考えることは認められません。 もっともPSPは定価でも19800円で、1000円の20倍以内ですので大丈夫ですが。
- kimkim0540
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http://www.jftc.go.jp/keihyo/keihin/keihingaiyo.html 景品の限度額が詳しく書かれています。
補足
非常にわかりやすいご回答ありがとうございます。 この条件じゃあ、厳しいんですね・・・ 景品の値段を下げるか、当たり本数を増やす必要があるんですね。 非常に助かります。ありがとうございました。