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景品表示法に関する質問
今度イベントを開催するのですが、景品表示法について分からない点があり 皆様のお知恵を拝借できればと思い、投稿させて頂きます。 イベントに登録してくださった方を対象に、物品を抽選でプレゼントするキャンペーンを 実施したいと考えています。 イベント自体は無料なのですが、イベントへの登録を集めるために、 集客にこのキャンペーンを利用する予定です。 事情があり、イベントの登録フォームと、キャンペーンの登録フォームは別になります。 この場合、景品表示法に引っ掛かってきますでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- toudoh
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回答No.1
厳しい言葉、ご容赦下さいませ 内容が抽象的過ぎるので、何の何処が問題になり得るかの判断がしようにも出来ないかと思います。 景品に関しては、当該商品の一般価格の○○%以下とか、上限金額の問題があります また、イベント参加登録と景品応募登録を分けて・・・となってくると、個人情報保護法に引っかかる可能性が出てきます。 景品応募で収集した個人情報をイベント登録の告知や紹介に用いようとする場合、個人情報の収集にあたっては利用目的、利用方法の明示義務が生じますし、抽象的表現で登録を増やそうと個人データの利用範囲を拡大して使うと、消費者庁や、監督官庁から、是正指導命令などが出ますし、広報にも載るので・・・ 物品抽選のキャンペーンも、その方法自体に監督官庁から一定の通達が出ております 景表法は公取委が所管しており、また個人情報や消費者関係の法令適用などは消費者庁、それぞれに相談窓口が設置されておりますので、相談されるのが一番と思います (無論、相談者には守秘義務がありますのでご心配なさらないように)