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ネットオークションで非売品を高額で落札させる行為は詐欺罪にあたるか
- ネットオークションで1円スタートの非売品を高額で落札させる行為が問題となっています。
- 出品時に市販品であることや非売品であることを明示しておらず、質問もなかったため、落札者は非売品だと思い込んでいた可能性が高いです。
- このような行為は詐欺罪にあたる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
つづきです。 「市販の有無のみ相違点で物自体は本物そのもの、同じで、あるか」 について、質問文は前半「ない」後半「ある」と矛盾しています。 私は「ない」なら詐欺と回答しました。次にあなたは重ねて質問したので、 それは「ある」の想定であり私はそれなら詐欺ではないと回答しました。 しかし次にあなたは「ない」と述べています。 つまりあなたの説明は、ない→ある→ない、と転々しています。 これでは何をいってるのかわかりません。 物には正式名称があり物自体が別物なら名称が異なります。 オークションのルールでそれは明記するのであって 名称を偽れば詐欺ですよ。 あなたは結局名称に触れることなく終わっていますから 詐欺です。
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- gameragomora
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つづきです。 「本当は質問文の通りであって」 ということは物自体は本物であり 途中から市販されているという想定ですね。 その場合は 「市販され始めていたことは知らなかったとシラを切り通す」 のは可能です。それは大いにありうるからです。 購買者が気付かないのだから出品者が気付かないのも 自然でありそこまで調べる義務はなく 義務があるのは購買者の方です。 また、市販されていても品切れという状況もありえるし そうであるかないか出品者が調べる義務はなく やはり購買者の責任です。 それに、 非売品が途中から市販されるなら まったく同じではなく鉾とかタグとかシリアルナンバーの有無とか、 なにか判別できる印があるものです。 その印の価値を買うコレクターも多い。 ようするに、この想定では詐欺にはなりません。
お礼
ご回答ありがとうございます 非売品と市販品は酷似していますが、見比べれば微妙に違いはあります オークションに掲載した写真だけでは、ほとんど判別できません 機能的には全く同一なので、マニアにとっては非売品か否かに価値を見出します 事実上詐欺まがいの行為であっても、詐欺だと実証するのは非常に困難 あるいは、そもそも詐欺にはならないということでしょうか ありがとうございました
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
狙ってやったのなら詐欺罪ですが、それを立証するのは困難でしょう。 しかし消費者が気付かないような類似品の販売方法は不正競争防止法違反となります。 即罰せられるわけではありませんが、返品希望には応じなければいけません。
- gameragomora
- ベストアンサー率20% (27/133)
「酷似した市販品」 は物自体が別物です。 したがって、 「落札者はそれを知らずに非売品だと思い込んで」 はニセモノを本物と誤認したという意味です。 しかし、 「市販が始まったことを知らない人が」 これは物は本物という意味ですよね。 市販が始まるということは同一物が市販されていない期間が あるわけだから。ところが酷似品は最初から市販されています。 ようするに、 その記述は酷似品を本物に見せかけようとする意志が明らかです。 酷似品か本物かは商品についての記述をオークションにかける際に 正しく行えばあきらかになります。 その点をわざと隠したのだから詐欺罪ですよ。
お礼
ご回答ありがとうございます 本当は質問文の通りであっても、自分も市販され始めていたことは知らなかったとシラを切り通すとどうなるのでしょうね 出品した市販品は購入したものではなく、進呈されたものでした
非売品の記載うんぬんに関わらず、騙そうと思って出品したのなら詐欺罪になります。 逆に非売品に酷似していたが、騙すつもりはなかった場合は詐欺罪にはなりません。
お礼
早速のご回答ありがとうございます 争点は騙すつもりがあったのか、なかったのか、ということになるのですね シラを切通せば、後は司法判断ということでしょうか (実際に裁判とかになったわけではありませんが)
お礼
ご回答ありがとうございます 話が転々としてスミマセン 要点をまとめます ・製造者(社) 非売品も市販品も同一 ・名称 非売品は正式名称なし(俗称のみ)、市販品は、非売品の俗称が正式名称となった ・モノ 非売品と市販品は酷似しているが同一ではない。細部や素材が異なる。 ・非売品 過去幾度となく細部の造りを変更してきた 現在は、市販されていることが認知されているので、市販品と非売品を区別するため「市販バージョン」「非売品バージョン」などと、マニア間では呼び合っています 出品時は、市販されたことがほとんど認知されていませんでした (1)市販されたことを出品者も知らず、進呈された物も今まで通り非売品だと思って出品した場合は、詐欺ではない (2)市販されたことを知っていて、その件については言及しないで、市販されたことを知らないで入札するであろうということを目論み、目論み通りにマニア価格で取引した場合は詐欺 ただ、現実的には(2)であったとしても(1)だと主張すれば、(2)であることの立証は困難なので、詐欺罪に問うことも困難 以上の感じでよろしいでしょうか?