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詐欺罪になりますか?
私はオークションにて出品し、その次の日に交通事故で入院してしまいまして取引が遅れてしまいました。確かにそれは落札者様にはご迷惑をおかけしたと思います。でも入院中も体調の関係で遅れたりはしたけど携帯メールでのやり取りはきちんとし、発送できないから返金したい、でも近くに頼める人がいないから外出許可をもらうから(銀行のカードが家にあるため)あと何日まで待って欲しいとの旨伝えておりましたが聞き入れてはもらえずに先ほど警察に被害届をだしにいき、警察の指示で内容証明郵便をだしたとのメールが落札者様よりきました。この場合それできちんと返金できれば詐欺罪で捕まりませんか?それとも被害届がでてるわけですから返金の有無に関わらず詐欺罪になるのでしょうか?私は詐欺などするつもりなくどうしたらいいかわかりません。もちろんその方よりお振込のお金は1円も使わず口座に残ったままです。どうしたらいいかわかりません。
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詐欺罪とは誠実な取引を行わない者を、取り締まるための法律です。 >入院>やり取りはきちんとし>返金の意思>待って欲しい どこをどうつついても、詐欺罪の要件には当たりません。 この質問自体が釣りか、>警察の指示でというのがウソです。 以下に条文よりの抜粋を載せておきます。 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (電子計算機使用詐欺) 第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 (背任) 第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (準詐欺) 第二百四十八条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
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- master_bd
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詐欺罪ではないですが、疑問が有ります 当方ヤフー等のオークションに、出品や落札を定期的にしています 一度だけ似たような事が有りましたが・・・対応は下記の通りです 1.当方(落札時です)の入金日に出品者が人身事故で被害者(一人暮らし) 2.その為、出品者が病院名と病室や住所等をメールにて当方に送信 3.当方から病院に電話確認 4.出品者の存在を確認で、当方から退院迄待ちますと返信 5.出品者が外出届けの日に当方に商品発送 6.商品が届き、無事取引終了、評価は非常に良いを入力。 これと同じ事は一般常識と思いますが、実施されなかったのでしょうか?
- bouhan_kun
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相手の立場で言えば、会ったこともない人間にお金を振り込んだが、物が送られてこない、言い訳だけはしてるとなれば、疑って当然です。翌日緊急入院・・・なんて、詐欺師がよく使う手ですので。で、早く手を打たないと、逃げられる可能性もありますし。 で、詐欺罪で告発しても、事情聴取はあるでしょうが、罪が立証できないと立件出来ません。それでも裁判するとなれば、負けるだけです。 医師の診断書や証明も、警察の事故証明も取れるでしょうから、びくびくする必要はないのでは。 債務については、返金すればOKでしょう。まあ、民事で慰謝料だなんだと言い張られても、裁判所が和解を勧めるだけです。少しぐらい出費(額にもよるが、菓子折りとか)はかかるかもしれませんが。
- kusunoki007
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心配することはありません詐欺にはなりません。そもそもどれほどの期間待たせたのかわかりませんがせっかちな落札者ですね。よっぽど欲しい物だったのでしょうか...。 故意ではありませんし、交通事故が事実であり、入院して近くに頼める人もいない事、発送できないから返金したい旨も伝えておりますし詐欺にはなりません。 被害届けを出したそうですがこのような事例で警察が詐欺で簡単に受理するとは思えません。あなたの意思を再度はっきり確認する為に内容証明を送ることを促されただけではないかと思います。届けが事実であり、警察から呼び出されて事情聞かれたとしても弁解できますし心配することはありません。
- debukuro
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>警察の指示で内容証明郵便 警察はこんなことを指示しません。 民事には介入しないことが原則です。 詐欺罪は刑事なので警察や検察の事情聴取があるまであなたには知らされません。 賠償は民なので開廷されるときに裁判所から通知が来ます。 内容証明郵便に拘束力はありません。
詐欺罪自体は訪れた警察に診断書なりを見せれば事情を察してくれるとは思いますが・・・・ひとつ忠告を。 出品翌日に入院したのはともかく、発送できもしないのに取引を継続したのは判断ミスです。 すべての取引を退院後にすることだってできたはずです。 あまつさえ入金だけ先にしてもらおうなんて。 これじゃ落札者から詐欺呼ばわりされても致し方ないですよ。
- sapporo30
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質問者さんの話が、事実であるならば、 詐欺罪に該当はしないと思われます。 単なる、債務不履行ですね。 事故にあったのが、偶発的で、入院が偶然と警察がわかれば、 捕まえることはありません。 ただ、相手から見れば、詐欺っぽく見えますよね。 ですから、警察もそのように指導したのでしょう。 詐欺は、相手を最初から騙すつもりがあったということを 立証する必要があります。 ですので、オークションに出品するものが実際に存在し、 事故、入院が事実であれば、問題ないですよ。