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証拠証明書と証拠説明書の違いがよくわかりません。
証拠証明書と証拠説明書の違いがよくわかりません。 裁判書のHPには証拠証明書のフォーマットはありますが証拠説明書のフォーマットはありません。 証拠があるときは「証拠証明書」と「証拠説明書」、両方を提出しないといけないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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証拠の立証趣旨等を記載する書面の趣旨であれば,証拠説明書を提出すればOKです。 参考までに証拠説明書の書式(裁判所HP)も添付しておきます。 ちなみに証拠「証」明書ですが,あまり聞き覚えのないタイトルです(民訴法上にもありません)。 証拠説明書と同じものではないですか?
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- tk-kubota
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回答No.2
>裁判書のHPには証拠証明書のフォーマットはありますが証拠説明書のフォーマットはありません。 それは何処にありましたか ? 証拠証明書と云うのはないはずです。 だって、証拠は証拠なので、それを証明すること自体がおかしくありませんか ? 例えば、甲第1号証は誰が何時作成したもので何を証明しようとしているか等を説明するのが「証拠説明書」です。
質問者
お礼
私の勘違いでした。裁判所のHPにあったのは「証拠説明書」でした。申し訳ありません。ご回答ありがとうございましたm(__)m
お礼
申し訳ありません・・・・ 私の勘違いでした・・・証拠証明書などありませんでした。 ご回答ありがとうございましたm(__)m