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証拠申出書と証拠説明書
民事訴訟で当事者が提出する、証拠申出書と証拠説明書とは、どう違うのでしょうか? 位置付けが良く分からないので、お願いします。
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証拠申出書っていうのは、↓にあるとおり。 http://www.nichibenren.or.jp/contact/information/doc-04.html 証拠説明書っていうのは、甲各号証を大雑把に説明した一覧書です。 甲号証で1~3の証拠しかないようでしたら、作成する必要はないですが、甲号証として、多数の証拠を提出するならば、証拠説明書を作成するほうが良いです。 http://www.nichibenren.or.jp/contact/information/doc-05.html
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- saibanhayaotyou
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証拠説明は、証拠として提出した「書証の名称と何を証明したいか」を 一目で判る目次と考えて作成して下さい。 証拠を提出しても証拠説明書が、提出されなければ証拠としても 認められない事があります。 また、裁判官が訴訟指揮としてこれを利用することもあります。 証拠説明書・証拠(甲・乙号証)を裁判所は受領しますが、公判の中で 原告・被告が、主張したように記載してなければ、判断されません。 口頭弁論調書・書証目録参照 証拠申出書は、争点が出揃い、主張の相違点を確認する為に、 証人を呼び確認します。 その為に、何を聞きたいのか、書面で内容を含めて必要事項を記載して、 提出しますが、ここでも、証人として尋問するか判断するのは裁判官です。 裁判の判決について、よく不当判決だと当事者が、記者会見をしているのを 見たことが在ると思いますが、こんな事があるとしたら当事者の主張も、 解らなくは無い事が、理解できます。
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- tk-kubota
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実務ですか ? 実務でのお答えしますと、 タイトルで「証拠申出書」とするならば、 当事者尋問の申立のことです。つまり、当事者の証言を証拠とする際の申立書です。 「証拠説明書」は甲(乙)号証を提出する際、又は、現に提出されて証拠を説明(作成人、成立日、証拠との関係等)するものです。
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ありがとうございました!
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