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ふと気になったんですが、未成年(例えば中学生)がバイクの無免許で捕まっ
ふと気になったんですが、未成年(例えば中学生)がバイクの無免許で捕まった場合、罰金や実刑などはあるんでしょうか? 少年院送致とかあるのでしょうか? わかるかたお願いします
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- ziziwa1130
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回答No.5
刑法 (責任年齢) 第41条 14歳に満たない者の行為は、罰しない。 中学生であっても14歳以上なら実刑になる可能性があります。裁判(略式)次第で少年院または少年鑑別所送致になる可能性もあります。初犯で本人に十分な反省が見受けられれば、保護監察程度になる場合もあります。
noname#124369
回答No.4
未成年者の無免許では、交通罰金はありませんが、悪質な場合は刑事罰での罰金刑があります。 悪質な中学生の場合は、家庭裁判所で審判を受けることになり、採決では保護観察処分から少年院送致まであります。
- kumap2010
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回答No.3
未成年でも成年に近い年齢なら罰金も実刑もありますが、中学生ならまずありません。 少年院送致はあります。
- toyu
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回答No.2
ずいぶん前ですが、、家庭裁判に出頭命令がでましたよ。罰金、実刑はなかったです。 但し、無免のみですが。 他に道交法違反などがあるとかわってくるんじゃないですか?
- yamato1208
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回答No.1
可能性としては、「少年院送致」も十分あります。 今は、未成年者でも「罰金刑」はあります。 ただ、中学生には適用にはなりませんので、「鑑別所→少年院」となる場合が多々あります。 刑罰ではなく、無免許での検挙の場合は、今後の免許取得に影響があります。 無免許2回で、教習所は行けても「試験不合格」で免許が取得できない場合もあります。