- 締切済み
未成年のバイク任意保険について
私の名義で全労済で登録をしようと思っているのですが 未成年(16歳)の息子を保険の対象内にすることは可能でしょうか? なにぶんバイク代、免許代含めた全額(80万ほど)バイトで稼いだみたいで。。。。 私のバイクの特級は20で保険会社と契約するよりも安く済むと思います。 http://okwave.jp/qa/q5039546.html No.3が言っていることなのですが本当にそんなことはあるのだろうか。。。。ってことです 以前からバイクに乗りたいと言っていたのですが、まさか本当にここまでがんばるとは思っていなかったので親としても少し協力してあげようという考えです。 もちろん交通違反があった場合には取り上げとまではしませんが、少しの間は乗らせません。 いい年して無知なもので知り合いに相談するのが気が引けてしまっているのでここで相談させていただきます。よろしくお願いします
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- SecondHand
- ベストアンサー率10% (3/30)
保険を生業とする者よりアドバイスです。 優良な契約者である保護者が加入するにせよ、実際に保険が必要とされる、或いはバイクを主に運転する者を「被保険者」と呼びます。 契約者が誰であろうと、被保険者が重要なのであり、しかし殆どの実態は「契約者=被保険者」なので普段は問題にあがりません。 未成年であるとないとを問わず、被保険者の欄に名前を特定する事は可能ですし、特定しなくても年齢や家族などの条件さえ合致していれば問題ありません。 ただ前出の「子供特約」は、各保険会社で既に廃止になっており、JA共済のHPからも扱いはないと思われます。 もっとも本来はあくまでも一時的に運転する想定であり、主たる運転者である場合はもともと対象外です。 結論として、契約者名をお父さん、被保険者をお子さんの契約とし、年齢条件を「全年齢」とする訳です。 ただ最近はJAが必ず安いとは言えないので、幾つかの見積をとる事をおすすめします。 p.s.被保険者欄は記入しなくとも良いと前述しましたが、結婚や引越しなどの変更に備えるためです。
- papapa0427
- ベストアンサー率25% (371/1472)
No.3さん仰る事は本当です。 つまり、未成年者は保険の契約者にはなれません。どちらにしても親名義ということになります。自動車の車検証では名義人と使用者という2つ名前を使います。未成年者に自動車運転させる場合では名義人があなたになり、使用者がお子さんになります。保険も同じ事がいえます。 バイクのみ専用の保険をあなた名義でつくり使用者は家族のみとする。といった契約ができます。No.3さんいわれているのは別立てでバイクのみの保険を新規に作るよりも、現在あなたが契約している自動車の保険にバイク特約を追加する事です。 ただし、バイクの保険の内容は契約されている保険会社によってさまざまですから、保険会社にお問い合わせされるのが一番早いと思いますよ。保険の社員ならきちんと説明してくれますよ。