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未成年が無断で原付バイクの購入。

息子(17歳)が無断でバイクを購入していたようでバイクの領収書が出てきました。 免許の取得は認めていましたがバイクの購入は高校卒業後にするよう言っておりました。 去年の末に16万の新車を買い、代金は全額支払ってバイクのほうも500キロ以上乗っているみたいです。 未成年者が結んだ契約は取り消せると聞いたことがあるのですが、この場合どのような対策をとれば良いでしょうか。 バイクも汚れなどがつき大分乗っているので返品は難しいでしょうか。 宜しく御願い致します。

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  • okg00
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回答No.1

http://www.mainiti3-back.com/archives/2006/01/post_110.html http://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/sjirei/2torabule.html >商品を消費した場合には、有形的に残っている部分のみの返還となります なので、返品するだけでOKです。法律上は。 まあ、相手も商売なので減価償却分ぐらいは支払ったほうがお互いのためのような。 http://www.mainiti3-back.com/archives/2005/09/post_25.html >詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。 とありますので、これを持ち出されるとどうしようもないです。