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源泉徴収の申告書に今ひとり暮らししている家の住所を書いてしまいました。
源泉徴収の申告書に今ひとり暮らししている家の住所を書いてしまいました。まだ学生なので実家の住所を書かなくてはいけなかったのでしょうか?
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- tonic_tonic
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一応、住所=生活の本拠とする居所、ということになっていますのでいけないということはありません。むしろ正しいでしょう。 しかしながら、住民基本台帳法に転出転入の届は14日以内に行うこととしておりますので、住民票を移さないこと自体が実は違法なことです。(第21~24条) http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM#s4 学生だからと言って実家に住民登録がないといけないということはありません。単に保健証とかの手続きが面倒とかそういう問題でしょう。 罰則もあります。(第53条) http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM#s6 と、まあ法的にはこのようなことになっているのですが、現実問題として、このように住民票と実際の住所に齟齬が生じた場合においても、地方自治体は届をするように指導をしようとはしません。自治体自体は法を全体を管理する者ではありませんからね。税金だけ取れればよいのでしょう。 給与の担当をしておりますが、あなたのような場合、自治体からまず問合せがあり、場合によっては文書で住民登録地や現住所、1月1日住所を回答させます。その後、住民登録地の自治体と課税を調整の連絡を取り合い、2重課税がおこらないよう配慮しているようですよ。(住民税の話です)
- hata79
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住民登録が何処にあるかはまったく無関係で「現在生活をしてる場所」を住所として、源泉徴収の申告(おそらく扶養控除申告書のことを言われてると思います)に記載してかまいません。 住民登録してる住所でない居所で源泉徴収票が作成されると、公の証明書(運転免許証が代表でしょう)などと住所相違になり、その際に本人証明が面倒だという事態が発生する可能性があります。 しかし「いけません、禁止です」という法的縛りがあるものではありません。 そのことによって不利益が発生するかもしれないけど、自己責任だよというのがお上の態度です。
- ma-fuji
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源泉徴収の申告書?? 「扶養控除等申告書」のことでしょうか。 実家の住所でなく、今、実際に住んでいるところの住所でいいです。 住民登録は関係ありません。
- goold-man
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税務署は管轄(その年1月1日現在に住民登録してあるところを管轄する税務署)があります。住民登録していますか?