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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:本業と副業の源泉徴収の住所が違う場合の確定申告)
本業と副業の源泉徴収の住所が違う場合の確定申告
このQ&Aのポイント
- 本業と副業の源泉徴収の住所が異なる場合、確定申告の方法や場所について悩むことがあります。
- 本業の源泉徴収は現在住んでいる県で行われており、副業の源泉徴収は実家の住所(他県)であり、このため同一人物としての扱いがされず、確定申告について迷いが生じます。
- 年間の副業収入が20万円を超えている場合、確定申告が必要ですが、住所の違いによりどこの役所で確定申告をすればよいのか分かりません。
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noname#243819
回答No.4
同一人物と判断されることもあります。 そもそも、申告は自分からするもの。今の住所がある税務署に。 バレなければとあるが、バレたら税金アップですよ
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.3
「源泉徴収の住所」というのは源泉徴収票にかかれている住所又は居所のことですか?そうであれば,これが異なっている源泉徴収票があるのは特別なことではありません。 「源泉徴収の住所がそれぞれ違うため同一人物と判断されず確定申告する必要がない」なんてことはありませんよ。確定申告を行ってください。管轄の税務署は,原則としてあなたの住民票上の住所地を管轄している税務署です。 なお「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出手続」をしておけば住所地以外で確定申告をすることができます。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/05.htm
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.2
確定申告をしなければならない、現在の、住民票がある住所で。
- munorabu
- ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.1
》副業の収入は年間20万を超えている 本業副業どちらも給与所得(源泉徴収票を貰っている)ですから、必ず税務署への確定申告が必要です。 給与所得者に対する年間20万円の規定は雑所得に限られます。