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源泉徴収の住所変更

半年ほど前に事情があって親戚の子供(19才、アルバイト)を、一時的に預かることになりましたが、うちは生活保護を受けているので、住所は移動できないし、前住所のままにして預かる事にしました。 しかし、アルバイト先には、勝手にこちらの住所を登録していたらしく、源泉徴収票がこちらの住所で挙がっていました。(私が知ったのが先週でした。) 住民登録していない住所で所得が挙がるというのは、どうゆうことになるのですか? ちなみにアルバイト代は10万程で、一人暮らし準備金、自分の食費などに使っているようです。私は全くもらっていません。 親戚の家=自営、市営住宅 私=派遣社員、母子家庭(児童扶養手当受給)、生活保護受給、夏頃に府営住宅に転居予定 親戚の家や、私の方に何か不都合になる事はありますか? H20年度の源泉徴収の住所変更は、可能なんでしょうか? わかる方、いたらぜひ教えてください。 よろしくお願いします。

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  • momo-kumo
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回答No.2

その親戚の子供さんの同居は福祉事務所に報告されていますか? されてなければ、まず、この点が生活保護法違反です。 報告されて世帯員として認められているとして、その方の収入は 福祉事務所に申告されていますか? されていなければ、同居された6ヶ月前から以降、現在も働かれて いるようですから、ずっと生活保護の不正受給を続けていることに なります。この間の収入については、税金や社会保険料などの最低限の 費用を控除した金額と相当の額を、保護世帯主のあなたが福祉事務所へ 返還する事になります。ご自身も働かれている様ですので収入の控除の 事を知っておられるかも知れませんが、この場合には適用されません。 また、あなたの収入と合わせた収入では保護廃止となる可能性もありますし、 悪質と見なされれば刑事告発の可能性も全く無いとは言えません。 月曜日に担当CWに全てお話しされる事をお勧めします。 給与支払報告書については、早ければ既に税務署から市町村の住民税 担当課の方に送られています。いずれ、生活保護担当課にも、税の情 報は行きます。 ------------------------------------------------------- 生活保護法 (届出の義務) 第61条 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、 又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実 施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。 --------------------------------------------------------

sqgmj650
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 預かるといっても、その子は夜中に帰ってきて風呂に入って睡眠を摂り、また朝には出て行くという生活なので、私自身も顔すら合わすこともほとんどない状態なので、一緒に生活をしていると言う感覚がありませんでした。 一ヶ月ほどで、出て行くはずだったのでCWには何も伝えていませんでした。 やはり、担当のCWに相談してみます。 ありがとうございました。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>住民登録していない住所で所得が挙がるというのは、どうゆうことに… 税金面に関しては、実際に住んでいるところを届け出るのが原則であって、住民票の所在地優先ではありません。 >私の方に何か不都合になる事はありますか… 逆に、何を懸念しているのですか。 >うちは生活保護を受けているので… 保護費を減額あるいはカットされないかと心配しているのですか。 家賃を取っているとか、食費名目でお金を取っているとかなら、実費を上回る分は生活保護費に影響するかも知れません。 >私は全くもらっていません… そうなら取り越し苦労です。 むしろ、家賃や水道光熱費等の実費相当ももらっていないとしたら、親戚の子から見れば贈与を受けていることになります。 これを金額に換算して年額 110万を超えるなら、親戚の子に贈与税の申告義務が生じます。

sqgmj650
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実際 私が、家賃その他の名目でお金をもらっているなら、その分の返還は当然だと思うのですが手元にお金は入ってきていないのに、そのバイト代がうちの収入になってしまえば、バイト代がほぼ全額返還になるのでは? と思い相談させてもらいました。 ありがとうございました。