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初めまして。当方20代の女性です。

初めまして。当方20代の女性です。 先日友人と街中で口論になりつい衝動的になって相手の私物であるバッグを取り上げ床に叩きつけてしまいました。 そして数日後友人から連絡があり器物破損という事でそのバッグの値段の全額を支払えと言われてしまいました。 自分から見るとそのバッグはひとつ金具が飛んだほか革の表面に少しの傷が付いたくらいでした。 こう言った場合友人にはその傷を修復するのに掛かる修理費を払うかもしくはそのバッグの時価を払うのみといいと自分は思うのですが全額負担というのはありえるのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • tolio
  • ベストアンサー率63% (23/36)
回答No.5

放っておくと警察に相談されて、刑罰を受けるから、大人しく全額賠償しろ…という回答者がいますが、仮に警察に相談されたとしてもこの程度では送検されない(すなわち起訴されない)でしょう。ですから、刑事訴訟については心配する必要はないと思います。 民事(賠償)については、基本的には当事者の話し合いで決めることです。 全額弁償はおかしいというあなたの考えは妥当だと思いますから、その旨を相手方に伝えて弁償額を調整しましょう。 もしかりに相手方が強硬に全額の賠償を主張するのであれば、民事訴訟を提起されるおそれがありますが、あなたが全額払えという判決はでないでしょう。時価の支払いになるでしょうね(しかも、新品の時価ではなく、使用利益を控除した分の時価ですから、すごく低い金額になると思います)。 ということで、相手方としては裁判(民事訴訟)を起こすメリットはありませんから、この辺も武器にして話し合いをすればよいかと思います。 まあ、相手は友人ということですので、ごめんと言って相手方の言い値を支払うのか、それとも、話し合いをして妥当な金額に落ち着かせるのか…という点は最終的にはあなたの判断ですよね。 これを機にふっかけてやろうというような友人であれば、今後の付き合いも遠慮したいところですので、万札放り投げて、手切れ金だバカヤローってのもありかもしれませんねえ。 いずれにしろ、いい解決ができることを祈っています。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

他者の回答通り、民事事件としては全額弁償する必要性はありません。 しかし、被害者が全額弁償を求めているのに対し、相談者様が拒否すれば(示談が成立しない)、当然被害者は警察に被害届を出します。すると器物損壊罪は刑法犯なので、法定刑による懲役・罰金・科料を課せられます。別途、民事請求で損害賠償請求(損壊された物の修理費など)を受けることにもなります。 面倒な事件にしたくなければ、相手の要求に従う方がいいでしょうね。相談者に非がありますので。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

損害賠償についてはあなたの考えるとおりですが、意図して壊していますから犯罪行為にもなります。 警察に被害届だされる可能性がありますから注意してください。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

修理代または時価額のうち安いほうの負担をすることになります。 もちろん希少なものなら時価額が新品価格を上回るようなこともありますのでご注意ください。

  • hatahata7
  • ベストアンサー率28% (13/46)
回答No.1

あなたの考えで正しいです。修理費を払えば問題ありません。弁償といっても全額払う必要はなく、時価額になります。、もし全額支払った場合、バッグはあなたの物になります。

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