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器物破損についてです。法律や警察事情に詳しい方に質問です。
器物破損についてです。法律や警察事情に詳しい方に質問です。 先日私の友人が記憶をなくすくらい、お酒を飲みすぎて、酔った衝動で近くのマンションにあったバイク二台を蹴って壊してしまいました。しかしそのバイクの前には防犯カメラがあったため、見つかるのも時間の問題だと思い、またもちろん悪いことをしてしまったと思って、後日謝りに行くことにしました。バイクの持ち主が分からなかったため、マンションの管理者に謝りに行きました。するとやはり友人は防犯カメラにはっきり写っていたみたいで見つかるのは時間の問題だったようです。バイクを蹴った覚えがないと本人が言っても、防犯カメラに写っていた以上こればかりは認めざるをおえません。 しかしここからが問題です。その管理者は大きな音を聞いて現場に駆けつけたところ、友人がそのマンションのフェンスを蹴ったのを目撃したと言い出しました。(バイクを壊している現場は見ていないそうです。)それで弁償してくれれば警察の被害届けを取り下げると言いました。フェンスの弁償代を業者に頼んで見積もってもらったところ45万円だそうです。友人は蹴った覚えがなく、これは防犯カメラにも写っていません。なぜそんなに高額かと言うと、フェンス全て(縦約1.2m×横約30m、材質は鉄っぽい)を弁償して下さいと言いわれたからです。しかし実際そのフェンスを見ると、少し凹んでいる部分があるものの極めて目立った外傷はありませんでした。友人は学生でお金がそんなになく、親に報告しました。そして、親と再び管理者に謝りつつ現場を見に行ったところ、やはり目立った外傷はなく親もどうすれば良いか悩んでいます。他の目撃者がいたかは分からないないのですが(深夜1時ごろで田舎なので)管理人いわく、少なくとも5回ほど音がしたので、見てもいないのに5回は蹴っただろうと言って、泥がついているからここを蹴ったとか、金具が外れているだけの箇所など、元々壊れていたかもしれないのに、約5m間隔×5箇所で約30mすべてを直してもらわないと警察に言いますといっています。友人は学校に知られて退学になるのを恐れて、払うしかないと考えています。 もし本人が蹴ったとしら、少しは弁償するべきですが、蹴ったか分からないのに全額払う必要はあるのでしょうか?蹴った部分だけを払えばよいと思うのですが、それを調べる術がありません。弁護士を呼んで話し合おうと思うのですが。もし本当に蹴っていれば警察に逮捕されると思うと…
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- 02jp
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友人が記憶をなくすくらい、お酒を飲みすぎて = だれが、信用するんですか? 見てた人が 蹴っ飛ばしたといってるでしょう? 管理者が警察に届けをだし 目撃者(証言者)が警察で確認取れたらアウトです。 実はこの手の損壊罪は被害者の申告だし告発されてもね 示談の話をしてる時はマズ逮捕されないし取り調べだけです。 学生が酒飲んで遊んでるのが悪い、ちゃんと勉強しろと言ってあげてくださいね。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
バイクとフェンスの件がどう関係しているのかわかりませんが、 書いている内容通りであれば、フェンスの件は犯罪になりませんし 損害賠償もそんな多額は認められないでしょうから無視して構いません。
- shirofan
- ベストアンサー率58% (7/12)
刑法39条によると酩酊状態での反抗は心神喪失状態ならば不可罰、心神耗弱状態ならば減刑されます。なので刑法上の責任は負わない、もしくは減刑される可能性が高いです。 また、他の回答者が言っているようにすぐに捕まることはないです。 しかし、民法上の不法行為(709条)の責任は負い、損害賠償責任は免れません。しかし、法廷で争えば、本当に45万円もの被害が出たのか、45万円全額払わなければいけないかがはっきりするでしょう。 ですから、警察に言いますというのはそれほど大した脅しでないと思います。単なる言いがかりです。そもそもなんで犯行現場を見ていたのにその場で留めなかったのか、写真を撮るなど証拠を押さえなかったのか、後をつけなかったのか、管理人の言うことには怪しい部分があります。すぐに警察に通報すれば現行犯逮捕が可能なのに。もしかしたらゆすりかもしれませんね。その点を逆に追及して詐欺罪で訴えますよと言い返したらどうでしょう。 どちらにせよ弁護士に相談して解答を考えますと言えばいいのではないでしょうか。
- shintaro-2
- ベストアンサー率36% (2266/6245)
>もし本人が蹴ったとしら、少しは弁償するべきですが、蹴ったか分からないのに全額払う必要はあるのでしょうか? そんな必要はないです。 >もし本当に蹴っていれば警察に逮捕されると思うと… それも無いです。 令状による逮捕は刑事訴訟法199条に規定されていますが、 30万円以下の罰金刑の場合は、住所不定とか呼ばれても警察に行かない場合にのみ許されています。 器物損壊は罰金刑が30万円以下(刑法261条)なので、上記のような例外に当たらなければ、逮捕されません。 そんなわけですので、弁護士さんにでも相談してください。