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被害者としての証言の変更
先日、友人と口論になり第三者が通報して警察が来てしまいました。友人が逮捕され、私が事情聴取を受けたのですが自分の非も説明しないまま友人が何をしたかについて話しました。確かに傷を少しだけ負ったのは私なのですが訴えるつもりは毛頭ありません。この場合証言の変更は可能なのでしょうか?ご存じの方がいたら教えて下さい。
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- s_miduki
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回答No.3
結論から言いますと、この場合の証言の変更は可能です。 「証言」と言っていますが、裁判の「証言」には確かに注意しなければなりません。 (刑法に反することもあります) しかし、まだご友人は逮捕されただけの段階で、あなたも事情聴取を受けただけですから、そんなに構えなくても大丈夫です。 単に、状況を聞いたという程度ですから。 ちなみに暴行罪は親告罪ではありませんから、あなたが訴えるかどうかという意思とは関係なく、裁判になりうるものです。 ただ、傷を少し負っただけなのならば、起訴されることも無く、すぐにご友人も釈放されると思われます。
- n-net
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回答No.2
あなたが傷を少しだけ負ったということは、被害者は、あなたでしょうか? 訴えるつもりもないのに、友人が逮捕された? 何の罪で逮捕されたのでしょうか? 証言を変えるといっても、事実を話したんでしょ? 話した内容が真実だったら、証言を変える必要は、ないと思いますが? 事実と異なることをいったのであれば、本当のことを話しましょう。
- a987654
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回答No.1
何の為に証言を変える必要があるのですか? 貴方が現状のままでは、不利になるような事が何かあるのですか? 告訴をする気もないんであれば何もせずに、ほっとけば良いと思います。
お礼
信頼性のあるご回答大変ありがとうございました。 少し緊張がほぐれました。 落ち着いて裁判に行ける気がしてきました^^;