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学校法人の評議員について、定年となり嘱託として再雇用となりましたが、私

学校法人の評議員について、定年となり嘱託として再雇用となりましたが、私立学校法第44条2項で記載されているように、評議員の地位を退かなければならないでしょうか。 私立学校法第44条2項では、職員の地位を退いたときは評議員の職を失うものとする。と記載されておりますが、嘱託職員参与として再雇用されました。評議員の職は継続できるのでしょうか。

みんなの回答

  • takuranke
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回答No.1

同法38条5項に 当該学校法人の役員又は職員(当該学校法人の設置する私立学校の校長、教員その他の職員を含む。以下同じ。) とあるので、嘱託職員も評議員の資格があると思われます。

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質問者

お礼

大変遅くなりました。 ご教授いただきありがとうございました。ただ、質門内容に説明不足があったように思われますので、若干補足説明いたしますと、確かに評議員には専任、嘱託問わず資格はありますが、職制で選出された場合は退職した場合退くことになっております。この事は私立学校法にも定義されておりますので理事会若しくは評議員会において通知を受けた場合は退くことが当然ではないでしょうか。 しかし、再任された場合はこの限りではないと思いますが。

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