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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公職選挙法に出てくる「行政執行法人」について)

公職選挙法における「行政執行法人」とは?

このQ&Aのポイント
  • 公職選挙法第136条の2(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)第1項において、行政執行法人という文言があります。これは、独立行政法人制度を廃止し、行政法人制度を導入するために改正されたものです。
  • 行政執行法人とは、行政法人制度に基づき設立された組織であり、行政機関としての業務を行うことができます。ただし、公職選挙法では、行政執行法人の職員が選挙運動に関与することを制限しています。
  • 具体的な施行日については、独立行政法人通則法が改正された平成何年何月何日以降から行政執行法人の制度が導入されました。また、公職選挙法第136条の2第1項の改正については、平成何年何月何日に施行されたかは公表されていません。

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回答No.1

「独立行政法人通則法の一部を改正する法律」(平成二六年六月一三日法律第六六号)は平成27年4月1日に(一部を除き)施行されました。 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/18620140613066.htm 「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」(平成二六年六月一三日法律第六七号)の37条によって公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部が改正されました。 「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」の施行日は同じ平成27年4月1日です。 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/18620140613067.htm

Ndur
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 分かりやすく説明いただき理解できました。仕事に活かせそうです。 ベストアンサーとさせていただきます。ありがとうございました。

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