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私立学校法の評議員について
私立幼稚園の経営者からである知人から、私立学校法で定めるところの評議員になってほしいと依頼されました。 法で定めるところの評議員会に名を連ねるわけですから、何らかの社会的責任が生じると思いますが、どういうときにどういった責任が生じるのでしょうか? 部分的に法律の条項のコピーをもらっているんですが、この中に寄附行為って書いてあるんですが何のことでしょうか?
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- o24hi
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回答No.1
こんにちは。 「寄附行為」とは,会社で言えば「定款」,役所で言えば「規則」に当たるもので,その法人のいわば「憲法」です。 基本的には,理事がいて理事会を作りその理事会が,運営の責任を負います。法人の登記にも名を連ねることになります。 評議員は,理事会の諮問を受けて意見を言ったり,理事会の決めたことについて審議し承認したりします。 重要な役目を負っていますが,余り法的な責任は負わないです。団体の運営の,お目付け役と言ったところでしょうか。