報酬料金等の取扱いと源泉徴収について
給与計算、労務担当です。
2点お聞きしたいことがありますので、どなたかアドバイスを頂ければ幸いです。
1点目
司法書士への支払い報酬に関する源泉徴収について
司法書士へ登記変更など数件の依頼を行い、報酬を一括で支払いました。
内訳としては、
6月28日の請求 報酬2,000 登録料等30,000
7月 1日の請求 報酬15,000 (源泉 500)
7月 3日の請求 報酬1,000 登録料等25,000
以上のように、複数回の依頼を行い、支払はこちらの都合で、
7月末日に一括で行いました。
その際に、源泉徴収としては、15,000円について500円のみ行えば宜しいのでしょうか。
それとも、報酬を合算し、2,000+15,000円+1,000=18,000円について
800円の源泉徴収をするのでしょうか。
尚、当該司法書士との契約は無く、スポットの依頼のようで、今回の依頼内容も
それぞれ別案件とのことです。
2点目ですが、
嘱託契約を結んでいる方への報酬の源泉徴収についてです。
毎年、同じ方なのですが、3名程の方と嘱託契約を締結し、
スポットで仕事を依頼しています。
多くても月7日程度、だいたい2、3日の依頼となっており、
仕事をする場所もばらばらです。
(展示会の説明員であったり、修理等のメンテナンスであったり)
嘱託契約の内容は、時間給であること、時間外をした場合、
時間外手当の支給があること。短時間であるため、厚生・健康・雇用保険の
加入が無いこと。労災保険のみ付保すること。
勤務すべき場所までの交通費は別途請求に基づいて支払うことを明記して
います。
嘱託の方々は、年金受給されていたり、他の仕事をしていたりという状態です。
この場合、源泉徴収はどのように行うのが適当なのでしょうか。
当社では、発生した時間給に対してのみ、10%の源泉徴収を行い、
毎回勤務場所がことなる通勤に係る請求額については、源泉してません。
給与の前担当者の時から、この方たちの源泉徴収の扱いを
報酬料金等として年末に1年分の源泉徴収票を作成しておりました。
担当が代わり、いろいろ調べてみたのですが、
報酬料金等には該当しないのではと心配しています。
ちなみに報酬として扱っていたので、扶養控除申告書等を提出頂いてなく、
年末調整は行っていません。
こういう場合は、乙欄として給与所得扱いにした方が良いのでしょうか。
それとも今まで通り、報酬料金等として扱うことが正解なのでしょうか。
実質的には、日雇いのようなものなので、丙欄かもという気もします。
また、報酬料金等に該当する場合、勤務場所までの交通費についても
源泉徴収の対象とした方がいいのでしょうか。
年末調整が終了し、法定調書を作成するにあたり困っています。
ご教示頂きます様、お願い致します。