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徴収嘱託するときの報酬について

九州の小さな町の徴収担当職員です。 徴収事務で嘱託職員を置く場合に報酬を支給しなければなりませんが、地方自治法第203条の2第2項の規定で、日額基準とただし書きによる適用除外を規定しています。このただし書きの場合において適用できるのはあくまでも勤務に対する反対給付として日額報酬を月額・年額報酬とできるのか、或いは、多くの市町村の嘱託職員のように能率給まで規定できるのか…ただし書きの条例で定める場合の範囲をお教えください。 もう一つですが、能率給は勤務に対する反対給付なのか、役務に対する反対給付なのか、或いは他の給付に当たるのかも合わせてお教えください。

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  • genshoku
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回答No.1

お疲れ様です。 自治体法務ですので、洋々亭で聞かれてはいかがでしょうか? http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/yybbs/ ちなみに関連しそうなもので、このような記事がありました。 http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=35&subno=3937

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