• ベストアンサー

「建物貸借契約書」にお詳しい方にお尋ねします。

「建物貸借契約書」にお詳しい方にお尋ねします。 (1)重要事項説明書の中に「用途制限\住居専用」と明記されています。 建物は、軽量鉄骨2階建ての集合住宅。 この一室で内職などで工作機械を使用することは、「居住の用以外にしようした場合の契約解除」の対象になりますか? 他の入居者がその機械の作動音などで迷惑をしてます。 掃除機、ドライヤー、洗濯機などの音は、生活音としてやむを得ないと思うのですが、上記の機械音などは、一部の入居者の利得に関わる生産活動で居住の用以外のように思います。内職でも機械音などのない他の入居者に負担を強いないものは、居住の用以内と思うのですが。 詳しい方アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  居住用の部屋に賃貸借の契約書には大抵は『住居専用』という文言は入っています。ですから厳密に言えば、どんな仕事であっても“仕事”である限りは『契約違反』になります。  しかし、実際は今の法の運用は『借主絶対保護』ですから、ちょっとやそっとの『契約違反』では裁判所の『明渡命令』や『使用差止め』なんて取れません。なにしろ、家賃を滞納しても『借主保護』なのです。  ご質問の場合、『工作機械』とありますが、せいぜい8畳くらいの部屋に入るものでしょうし、『作動音』にしても、『環境条例違反』になるにはかなりの騒音が必要です。結局、大家や管理会社に出来るのは『お願い』くらいでしょう。  騒音の問題も、ここでも盛んに質問が出てきていますが、大家や管理会社が出来る事などありませんし、出来ていれば隣近所の方が体を壊されるまで居座ることなど出来なかったはずなのです。裁判所に訴えても負けるかもしれない訴訟なんて誰もしないでしょう。  出来るとすれば近隣住民の方の『騒音が受忍限度を越えている』という損害賠償でしょう。こちらは大家対借主という不平等な関係ではなく、対等な?関係の争いですから『使用差止め』も『損害賠償』も取れるかもしれません。

896966
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 私の希望としては、 (1)理想としては質問文中の作業を止めていただきたい。 (2)止めるのが無理であれば、防音対策、時間など他の居住者に配慮してもらいたい。 といった所です。 大家さんとのこと、よろしければ、もうひとつ教えていただければ喜びます。 このようなケースで大家さんは、マナーの悪い居住者とそれに関するクレームを言う居住者、双方に不快感をもたれるものでしょうか? 勿論、管理会社を通しご相談という形でお話しさせていただきますが。一番心配なのは、他の非常識な入居者の為に順調だった大家さん、管理会社との関係を損ねることです。大家さんとの関係を損ねるは迷惑行為は解消されないはでは最悪ですし。

その他の回答 (2)

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 in_go-ing です。  『お礼』拝読いたしました。 > このようなケースで大家さんは、マナーの悪い居住者とそれに関するクレームを言う居住者、双方に不快感をもたれるものでしょうか?  勿論、正当なクレームに対して不快感を持つようなことはないでしょう。  ただ、大家や管理会社が出来ることも『お願い』や『注意喚起』くらいだと言うことをわかって欲しいのです。  おそらく、質問者様のところの大家さんも管理会社もそのようなマナーの悪い方には直ぐにでも引っ越して欲しいと思うでしょうが、そうはいかないのが現実で、もしかすると、一番の被害者はそれで真っ当な方に出て行かれてしまう大家のほうなのです。  居住者さんの“質”の維持は大家の一番の仕事でしょう。

896966
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通りだと思います。 全6戸のコーポですが、他の入居者の方は、皆さん質を高める自覚を持って生活をなさっているようですが、この方は、入居時にも一室一台とこれもまた契約書に明記されてある駐車マナーに関してもトラブルを起こしており、大家さんから管理会社、管理会社から当人という形で注意されており、2度目の注意で改善されたようです。 注意されれば止める方のようなのです。「言われなければいい」的な方なのかもしれませんが… ルールやマナーさえ守ってくれれば居ていただいても構わないのですが…いい大人なのですから、他の入居者を見て言われる前に気付いてくれればいいのですが、回りが静かで逆にこの構造の防音レベルに気付けないのかもしれません。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

用途制限/住居専用 これが用途地域で言う用途制限の意味なら、建築基準法での制限なので関係はありません。 賃貸借契約での用途制限の意味なら、機械の作動音で何をやっているかによって契約違反ですね。 単に日曜大工でも機械音はしますので契約違反とは言えませんが、作業場として利用しているほどに毎日行う作業であれば、契約違反と言えると思います。 内職は契約違反かという点までさかのぼると、実は内職も契約違反です。たとえ造花作りであろうが手提げ袋作りであろうが。 契約違反だから出て行って貰えるかと言うと、どの段階までっているか次第です。煩いという苦情が出ているだけなら、数度警告しても改善しない場合に、法的な動きに出るか、立退き料を提示すれば退去勧告は可能です。 煩いと言うだけの場合、地域によって条例がある場合があるので、行政にご確認を。公害と言えるまでの音であれば、行政が改善命令を出します。

896966
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。 まず、私の質問が曖昧だったことをお詫びします。 「契約解除」の対象になるかと尋ねたばかりに、契約解除や追い出しを希望しているような印象を皆さんに与えてしまいました。 大家さんをされている方へのお礼に記入したように、迷惑行為を止めていただくか、その軽減に努めてもらいたいというのが希望です。 大家さんや管理会社にご相談するに値するかということが確認したかったのです。

関連するQ&A