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第125回日商簿記検定試験(3級)の第1問の1の問題文中の約束手形は、
第125回日商簿記検定試験(3級)の第1問の1の問題文中の約束手形は、当店がすでに旭川商店から裏書譲渡されていたものなのでしょうか?それを今回の山口商店からの仕入の支払いのために再度裏書譲渡した、という理解でいいのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。
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お待たせして、すみません!!質問者様からの補足内容を読ませて頂いたのが今日のことでした。 再回答が遅くなったこと、そして、こちらの思い違いにより、質問者様にはお手間を取らせてしまったこと、申し訳ございません。 それから、わざわざ問題文をご提示頂き、こちらこそありがとうございます。 (実は、No.1回答前に問題文の公開資料を探したのですが見つけられず、困っていました。助かりました。) あらためて、問題文を読み直してみましたが、考えられるパターンは二通りあるようです。 ひとつは、質問者様がご質問でお書きになった「当店はすでに旭川商店から、旭川商店所有の約束手形を裏書譲渡されており、その裏書手形を山口商店からの仕入の支払いのために(山口商店へ)裏書譲渡した」という認識です。 勘定科目上の「受取手形」は、手形振出人から受け取る約束手形以外に、得意先から裏書譲渡されることにより所有する約束手形も含まれる場合があります。 一般の手形と区分して、「裏書手形」という勘定科目で仕訳処理される場合もあります。 いったん裏書譲渡された約束手形を、その受取人が別の業者へ更に裏書譲渡することは可能です。 私も職務上、約束手形を振り出すことがありますが、手形の受取人の中には、初めから、他の取引業者へその手形を裏書譲渡することを予定して、「\500,000と残りの額とに分割して、手形を切ってほしい」といった風に、依頼してくる担当者もいます。 実際、約束手形の用紙の裏面には、被裏書人を記載する欄が複数行設けられています。 No.1回答で「支払期日まで金庫に保管」と表現しましたが、受け取った手形は本来、その支払期日を問わず、速やかに銀行窓口へ取立(換金のこと)依頼を出し、手元には置かないことが理想です。 が、業者間で裏書譲渡を繰り返すことも法的には問題ないので、今回の試験の出題要素に採用されても不思議はありません。 被裏書人が複数最後に裏書譲渡を受けた業者が、手形の支払期日までに銀行窓口で手形の取立依頼をすることになります。 こうした裏書手形の廻し合い以外に、もうひとつ可能性として考えられるのは、問題文の構成が、「当店=A商店」であるという設定です。 A商店の立場から今回の仕訳が計上されたと仮定し、模範解答を検証してみましたが、為替手形\150,000の処理も含め、この考え方でも辻褄は合うようです。 問題文冒頭の「仕入先Y商店から」の前に、ひとつ主語が欲しいところですね。 合格者発表後、日本商工会議所のHPにアップされる『第125回簿記検定試験問題の出題の意図・講評』の中で、質問文の状況設定について、説明があるかも知れません。 参考URLの欄に、リンク先のあるページのURLを添付しておきます。 No.1回答については、訂正削除をしたいのが山々なのですが、このサイトでは、誤答を理由とした管理人への削除依頼は受け付けられません。 お手数ですが、No.1回答のお礼欄に、簡単な文章をご記入・ご投稿頂けませんか? でないと、私がよけいな回答を付けたばかりに、質問者様のプロフィール欄で集計される「お礼率」が、このままでは減少することになります。 受験でお疲れのところ、ご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。
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試験お疲れ様でした。 >約束手形は、当店がすでに旭川商店から裏書譲渡されていたものなのでしょうか? 模範解答の仕訳内容から推察するに、第1問の1.の問題文には、次のように書かれていたのではないでしょうか。 『山口商店から商品\430,000を仕入れ、代金のうち\200,000は旭川商店から受け取った約束手形を裏書譲渡して支払い…』 さて、この場合、初めに約束手形を発行した(「振出」といいます)のは、旭川商店。 旭川商店から約束手形を受け取った相手が、当店。 そして、その約束手形の裏書を行った当事者は、旭川商店ではなく、手形の受取人である当店ということになります。 また、当店がその裏書手形を譲渡した相手は、旭川商店ではなく、今回の仕入先である山口商店になります。 約束手形は何のために発行されるのかというと、仕入業者への代金支払いを、なるだけ先延ばしにするがためです。 まとまったお金が用意できない時や資金繰りに不安がある際に、仕入代金をその場で先方へ現金払いする代わりに、約束手形で支払うことにし、先方がそれを了承しさえすれば、その手形に記載した支払期日までは、代金の支払いを保留しておけるのです。 今回の出題内容で登場した約束手形200,000は、それ以前の場面において、当店が旭川商店へ売上200,000を計上した際に、旭川商店からその代金として受け取った約束手形を意味するようです。 この約束手形200,000が振り出された時の仕訳は以下です。 【当店の仕訳】 受取手形 200,000 / 売上 200,000 【旭川商店の仕訳】 仕入 200,000 / 支払手形 200,000 こうして当店が旭川商店から受け取った約束手形200,000は、その手形額面に記載された支払期日の日付までの間は、当店の金庫に保管されることになります。 その後、当店は山口商店の商品430,000を仕入れることになりました。 旭川商店から受け取っておいた約束手形を現金化し、今回の支払いに充当できればいいのですが、旭川商店が指定した手形の支払期日までには、まだ日にちがあります。 そこで、当店は、旭川商店が発行した約束手形の額面金額200,000を受け取る権利を、山口商店へ譲ることで、今回の支払いの一部に代えることにしました。 当店は、旭川商店から受け取った約束手形200,000の裏面に、被裏書人が山口商店である旨を記載することで、200,000円受取人の権利を山口商店へ譲渡したのです。 以上が、今回の試験問題となった当店の仕訳内容の背景となります。 日商簿記三級は、このテの仕訳問題が大好きなようで、過去10年間遡っても、同様のシチュエーションの出題が繰り返しなされています。 約束手形の意味や存在意義について、上述の事情を予め踏まえておくと、仕訳の意味が理解しやすく、三者の立場の違いや背後関係をイメージしやすいと思います。
お礼
No.2の回答を読ませていただきました。「お礼率」に気遣っていただきありがとうございます。そもそも最初から私が試験を受けなかった人にも分かるような質問の書き方をしていれば、InTheLifeさんの「ベストアンサー率」をいたずらに下げることもなかったわけですね(汗)。次にまた何か質問を載せる際には気をつけようと思います。
補足
私の質問の書き方だと受験した方でないと問題文が正確に分からないと思いますが、そこを模範解答から予測して答えていただけるとは。。。本当にありがとうございます。 実は、問題文はこうでした。(そのまま複写するとアレなので「山口商店=Y商店、函館商店=H商店、旭川商店=A商店、鳥取商店=T商店」とします。分かりにくくてすみません) 「仕入先Y商店から商品\430,000を仕入れ、代金のうち\200,000についてはH商店振出し、A商店受取りの約束手形を裏書譲渡し、\150,000はかねてより売掛金のある得意先T商店を名宛人、Y商店を受取人とする為替手形(引受済)を振り出して支払い、残額は掛けとした。」 私が疑問に思ったのは、「H商店振出し、A商店受取りの約束手形」なのにどうして当店が所持しているのか?というところです。「A商店受取り」に対する私の理解が間違っているのでしょうか? もしよろしければ、またご回答いただけるとうれしいです。
お礼
今回ご回答いただき、初受験で実務経験のない私にとって新しい情報がたくさん得られました。 ・初めから他の取引業者へ裏書譲渡することを予定し、その都合に合わせた形で手形を受け取るやり方があること ・約束手形の用紙の裏面には被裏書人を記載する欄が複数行設けられていて、業者間で裏書譲渡を繰り返すこともあるということ ・「裏書手形」という勘定科目を使う場合もあること ・日本商工会議所のHPに『第125回簿記検定試験問題の出題の意図・講評』がアップされること ・・・などなど。 同じ仕訳問題の第1問の2~5の問題文や参考書の問題文をみると、InTheLife様が考えられた2パターンのうち前者である確率が高いように思われますが、そこは「出題の意図・講評」がアップされましたら確認してみようと思います。 丁寧かつ詳細なご回答をどうもありがとうございました!