- 締切済み
労働基準法について詳しい方教えてください。
現在、政府が電子マネーによる給与支払いが可能になるように法整備をしている段階ではございますが、現時点の法律で電子マネーで給与を支払うことは可能なのでしょうか? アルバイトの給与を電子マネーで払えるのかをお聞きしたいです。 参考にした例 G証券会社:従業員の希望により、最大10万円分のビットコインとして給料を受け取ることが可能。 →証券口座での給与支払で天引き扱いにしている。 IT会社(L):従業員の希望により、L○○EPayでの給与受け取りが可能。 →この例があったため、アルバイトの給与を電子マネーで支払うことができるのではないかという仮説を立てた。(あくまでも、労働協約を結んだ前提) 助太〇:業務委託の給与を電子マネーで受け取っている。 →契約形態が業務委託の場合は、報酬を電子マネーで受け取ることも可能と解釈。(?) 以上が参考にした例でございます。 法律関連に詳しい方がいましたら、解釈の方教えていただければ幸いです。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1
政府が電子マネーによる給与支払いが可能になるように法整備しているのは,現行法では電子マネーで給与を支払うことができないからですよ。 G証券会社:給与のうちの最大10万円分で会社からビットコインを購入することができるだけですね。 IT会社(L):手当の一部を電子マネーで支払うという話です。給与の現物支給です。これは労働協約が必須で会社が勝手にできるわけではありません。 助太〇:労働者の賃金ではありませんから,問題なし。しかし契約形態が業務委託にすればよいということではありません。形式だけでなく実質的にも業務委託である必要があります。
補足
ご丁寧な回答ありがとうございます。 IT会社(L)の点についてなのですが、労働協約を予め労働者と使用者との間で結んでいるのであれば、可能ではあるという認識でよろしいのでしょうか? 宜しくお願い致します。