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借地権の相続について。
祖父が亡くなり遺産の調査をしています。祖父は、土地を借りてそこに家を建て住んでいました。現在もそのままです。昭和30年くらいから住んでいました。相続をする場合借地ですが、相続できますか?また、メリットはありますか?よろしくお願いします。
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noname#24736
回答No.2
借地借家法では、建物所有を目的とする地上権、賃借権を「借地権」として特別の保護を与えており、借地権も当然に相続の対象になります。 相続人の協議により取得者を決めることになりますが、借地権を分割して相続することも可能です。 その建物を使うかどうかで変わってきます。 誰かが建物を相続して住む・地主の承諾を得て他に、建物と共に売却する・地主に買い取ってもらうなどの方法があります。 参考urlもご覧ください。
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- Singollo
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回答No.1
相続は可能ですが、お使いにならないなら賃料の無駄になるかもしれません 転売や譲渡だけが目的の相続だと裁判所もあまりいい顔はしないでしょう 貸主に買取を持ちかけてはどうでしょう? 相続税の借地権評価額までは払わないでしょうが、建物の固定資産税評価額よりは多くせしめられると思いますよ
質問者
お礼
ありがとうございました。皆さんかなり詳しいんですね!
お礼
どうもありがとうございました。大変勉強になりました。またよろしくお願いします!!