- ベストアンサー
大学生が飲み会で吐いてしまい、クリーニング代が高額請求される問題の解決方法
- 大学生が飲み会でのトラブルでクリーニング代を請求される問題について紹介します。
- クリーニング代の請求額について、適切な金額を検討する方法について解説します。
- 学生が経済的に負担の少ない解決方法を見つけるためのヒントを提供します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
充分に謝罪していますので、領収書(洗濯費用)のある実費弁償プラスαで充分です。 既に2万円を支払っているので、「先日、お支払いした2万円でご不足でしたら、申し訳ありませんが、不足分の明細票を戴けませんか?」と暗に相談機関(警察とか弁護士)に話しを持ち込むフリをしましょう。この程度のことは今後何度も経験すると思います。まずは、ご自分で解決を心がけてください。
その他の回答 (3)
- ニャン 画太郎A(@31ZCXGLq)
- ベストアンサー率24% (41/168)
警察は関係ないといってる回答者がいますが 器物損壊罪が成立します。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり器物損害になるのでしょうか? 訴えられた場合、どのくらい賠償金を支払うのでしょう?
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
これは警察は関係なく民事の話ですからあなたと相手(被害者)がどう折り合うかだけです。 ゲロは不快ですからそういうことも含め慰謝したいというのであれば10万でもおかしくないと思います。ただ、怪我をさせたとかではありませんから物損を弁償すれば十分という考えもあります。 今回の場合、 上着は先輩からもらった古着ですからほとんど価値はありません。思い出料とか愛着料といったものは損害賠償ではほとんど考慮されません。ボーリング代も賠償義務を負っているかどうかは微妙です。 客観的に考えれば迷惑料入れて4~5万でいいかなという感じはします。(ですから追加で2~3万) まあ、悪いのはあなたですから誠意をみせる必要はありますが、折り合いがつかなければ法的手段で請求してくれと要求してもかまいません。
お礼
素早い回答ありがとうございます。 今回のことは本当に悪いと思っているので、以前渡した2万と別に、5万までなら何とか出したいと思っています。 ただ、それでも納得して頂けるかは不安です。もし「法的手段で請求して下さい」とこちらが言った場合、実際に請求されるでしょうか?
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
法律上だけの話で言えば、原状回復義務しかないのでクリーニング代だけで十分です。 迷惑料も含めて2万は妥当なところでしょう。 ただ、道徳的にはやはり他人の吐瀉物をかけられた服を着るのは抵抗がありますし、 まるごと弁償という形で、多くて5万ぐらいが妥当だと思います。 さすがに10万というのは多すぎます。
お礼
素早い回答ありがとうございます。はじめは5万くらい…と思っていたのですが、その方の話を聞いたら5万では許して頂けなそうと思い、「10万…」と言ってしまったのですが、今から撤回出来るかが不安ですが、もう一度その方と話し合ってみます。 本当にありがとうございました。
お礼
素早い回答ありがとうございます。 性格上そこまで強気に出る自信がないのですが、逆に訴えられたりしないでしょうか??