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癌で余命半年と診断された母の死亡保険金の税金と贈与税について知りたい
- 母が先月、癌で余命半年との診断を医師から受けています。もしくは余命が半年より短くなるとの告知も受けました。質問は、母が亡くなった場合の保険金にかかる税金や贈与税についてです。
- 家族構成は母、長女、長男の3人家族で、母が契約者・被保険者であり、保険金受取人は長女と長男です。母はA社とB社の2社に死亡保険に加入しており、A社からの保険金の一部を受け取りました。
- 具体的には、先月母がA社から受け取った保険金のうち、500万円を長女が葬式費用や入院費として預かっています。この500万円を長女の銀行預金に入れる場合、問題となる生前贈与には当たらないのか、そしてA社とB社の残りの保険金にも税金がかかるのか、さらに贈与される時計や宝飾品にも税金がかかるのか、知りたいとのことです。
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相続財産とは、亡くなった方が持っていた資産のことです。 死亡保険金は、亡くなった方が持っていた財産ではなく、 死後、保険契約に基いて、保険会社から亡くなった方を経由することなく、 受取人に支払われます。 つまり、一度も、亡くなった方を経由することがないので、 相続財産ではないのです。 また、契約に基いて支払われるものなので、 被保険者の死後は、受取人を変更することはできません。 死亡したその時点で、受取人は確定するのです。 だから、「契約」なのです。 相続財産ではないので、遺族の間で分ける必要はありません。 受取人が独占する権利を持っています。 しかし、それは民法上の話。 税法上では、死亡を理由にして支払われているので、 保険金を含めて、すべての資産に相続税を課税します。 つまり、死亡保険金は、民法上は相続財産ではないのに、 税法上は想像財産なのです。 ですから、「みなし相続財産」という名前が付けられています。 上記のように、保険金は受取人のものです。 受取人のものを第三者に渡せば、それは贈与です。 ただし…… A、Bという二人の相続人がいて、 Aが受け取った2000万円という保険金と 3000万円という家があった場合、 本来ならば、3000万円の家をAとBで分けなければならないのですが、 Aが3000万円の家を受け取り、Bに対価として保険金から2000万円を 支払うという方法はあります。 これも、2000万円を受け取ったAが、自分のものだと主張すれば、 家を1500万円ずつ分けなければなりません。 となると、Aは、合計3500万円、Bは1500万円となり、 トラブルとなるのです。
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- rokutaro36
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保険料負担者=契約者=被保険者=御母堂様 受取人=お子様 という保険契約の形態の場合、死亡保険金は、相続税の対象となります。 500万円×法定相続人の人数 という非課税枠があります。 今回の場合、法定相続人がお子様2人の場合、 500万円×2人=1000万円 の非課税枠があることになります。 非課税枠で引ききれなかった金額は、相続税の控除枠を使うことが できます。 相続税の控除枠 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 つまり、法定相続人がお二人ならば、7000万円です。 この7000万円には、土地家屋などすべての相続財産が含まれます。 これでも引ききれなかった相続財産に、相続税が課税されます。 単純に言ってしまえば、今回の場合、 8000万円を超えれば、超えた分に相続税がかかります、 ということです。 さて、事前に受け取った保険金ですが、 これは、死亡保険金ではなく、相続財産となります。 亡くなる前、3年間の贈与は、相続税に含めることになっているので、 今回の保険金は、計算上、すべて相続税に含めることになるので、 気にしなくても良いです。 また、死後払われた入院費、葬儀代は、相続財産とはなりません。 相続財産から引くことができます。 さて、ここからが問題です。 相続となると、トラブルの原因となりますが…… その一つは、生命保険金は、保険契約に基いて、 保険会社から受取人に支払われるので、 受取人固有の権利であり、相続財産とはなりません。 つまり、分ける必要がないのです。 A社の1300円の内、1000万円がすでに支払われ、 のこり300万円となっています。 A社の受取人が長女様だと、300万円の権利は長女様。 B社の受取人が長男様だと、2000万円の権利は長男様となります。 下手に分ければ、贈与税の対象となります。 法的は分ける必要がありません。 このために、トラブルの原因となるのです。 税法上は、死亡により支払われるので、相続税の対象となり、 他の相続財産と合算されることになっています。 なので、「みなし相続財産」と呼ばれています。 保険金は、遺言によって、分けることも可能なので、 御母堂様が生きておられるうちに、分配も考えておいてください。
補足
rokutaro36さん、詳しく教えて頂きありがとうございます。 >>生命保険金は、保険契約に基いて、保険会社から受取人に支払われるので、 >>受取人固有の権利であり、相続財産とはなりません。つまり、分ける必要がないのです。 >>下手に分ければ、贈与税の対象となります。法的は分ける必要がありません。 上記の件なのですが理解できないので、もう少し教えて頂けないでしょうか?<(_ _)>
- ZXCV098
- ベストアンサー率31% (48/152)
お母様のご病状さぞかしおつらいことと思います。 専門的な知識はないのですが、先日身内を亡くしたときのことを思い出してみると その程度の保険金額なら、死亡後の税金(贈与税)はかからないと思います。 不安ならば、加入している保険会社に相談されるのが一番でしょう。 貴金属類は何も言わなければそれまでです。 お母様が残りの人生、悔いなく過ごせますよう願います。
お礼
暖かいお心遣いに感謝致します。
お礼
よく理解できました。この度は本当にありがとうございました。感謝致します<(_ _)>