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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約者・受取人同時死亡時の場合)

契約者・受取人同時死亡時の場合

このQ&Aのポイント
  • 父・母・次男が同時に死亡した場合、長女や長男に保険金を受け取る権利はあるのか?
  • 保険の契約内容によって異なる可能性がありますが、一般的には保険金の受け取りは可能です。
  • 長女や長男が遺産相続を拒否した場合、保険金の受け取りは他の相続人になります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

>当方が「No.3の方とは意見が異なる」と申し上げたのは「長女・長男が遺産相続を放棄するとその身内も保険請求の権利を失う」という意味です。 >ですが「保険金は相続財産ではない」とご回答いただいたので、どちらが正しいのか分からなくなりました・・・ これは「どちらも正しい」のです。 「保険金は相続財産ではない」の意味は「被保険者の相続財産ではなく、元から指定受取人の財産である」と言う意味です。 > (1)契約書=父、受取人=母、受取金額=3000万円 これは「母の財産」です。 > (2)契約書=母、受取人=父、受取金額=1000万円 これは「父の財産」です。 > (3)契約書=次男、受取人=父、受取金額=2000万円 これも「父の財産」です。 > (4)契約書=次男、受取人=母、受取金額=1000万円 これは「母の財産」です。 ご質問のケースでは「被保険者と受取人が同時死亡」しています。 一方、商法では「指定受取人が死亡してしまった場合は、被保険者は、指定受取人を新たに指定できる」としていて「指定受取人の死亡後、被保険者が新たに指定受取人を指定しないまま死去した場合、死亡した指定受取人の相続人が保険金を受け取る」と規定しています。 以下のように「被保険者と受取人が同時死亡した場合も、これに準じる」と言う判例が出ています。 http://fjasmine.exblog.jp/10364997/ 「死亡した指定受取人の相続人」とは、ご質問のケースでは「長男」「長女」の2名になります。 ここで「相続放棄」を行うと「相続人ではなくなる」ので、結局、受取人不存在となります(長男、長女の身内、つまり、長男の妻、長女の夫、長女の子は、元々相続人ではないし、長男長女が相続放棄しても相続できない) 子(長男、長女)が相続放棄すると、第二順位者が相続人になります。第二順位者は「父、母の尊属(親)」ですから、父、母に親が居なければ、第3順位者が相続人になります。第三順位者は「父、母の兄弟姉妹」ですから、父、母に兄弟姉妹が居なければ「誰も居ない」と言う事になります。 つまり、受取人不存在となります。 なお「長男長女が相続放棄するとその身内も保険請求の権利を失う」と言うのは、正確ではありません。「元々、権利が無い」ので、無い物を失う事は出来ません。

KO1014
質問者

お礼

ありがとうございました。

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その他の回答 (5)

回答No.5

>>保険金受取の権利は、配偶者と子供に移ります >この部分はNo.3の方とは意見が異なりますね。 回答を良く読んで。「請求の権利を得てから3年以内に、長男、または、長女が死亡した場合は」です。 父母次男の死亡の後、それとは別に、長男または長女が死ぬと、って話です。 長女は既婚者で配偶者と子供が居るので、長女が請求しないまま長女が死ぬと、長女の夫と子供が請求権を相続します。 長男は既婚者で配偶者が居るので、長男が請求しないまま長男が死ぬと、長男の妻が請求権を相続します。 この話は「父母次男の死亡とは別の件」なので誤解しないように。

KO1014
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました。 当方が「No.3の方とは意見が異なる」と申し上げたのは「長女・長男が遺産相続を放棄するとその身内も保険請求の権利を失う」という意味です。 ですが「保険金は相続財産ではない」とご回答いただいたので、どちらが正しいのか分からなくなりました・・・

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

まず、契約者が誰であろうと関係ありません。 重要な事は、被保険者が誰であるか、 受取人が誰であるか、ということです。 質問者様の質問には、その「被保険者」が抜けています。 保険は、商法に基く契約であり、死亡保険金は、相続財産ではありません。 つまり、被保険者が死亡した場合、受取人がその権利を得ます。 その時点で、受取人が死亡していても関係なく、 生存していると仮定して、受取人が権利を得ます。 受取人が死亡していた場合、請求権は、相続されます。 つまり、受取人の相続人が保険会社に請求できることになります。 ご質問の件ですが…… 契約者=被保険者だとして…… 父・母・次男が同時に死亡した場合、 (1)保険金の受け取りは、長男・長女となります。 (2)保険金は相続財産ではないので、受取拒否はありえません。 つまり、保険会社に請求しないだけのこと。 保険会社は請求がなければ、支払いをしません。 保険金の請求には3年の時効があり、それを過ぎれば、 保険会社の財産となります。 3年以内に、長男、長女が死亡すれば、 保険金受取の権利は、配偶者と子供に移ります。 従って、配偶者と子供が保険会社に支払いを請求すれば、 支払われます。

KO1014
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 契約者と被保険者の違いが分からなくて被保険者を省きましたが、この回答でなんとなく理解できました。 No.1の方のお礼に書いた『子供の頃から契約している生命保険』ですと、契約者=父・被保険者=自分(当方)ということですね。 >保険金受取の権利は、配偶者と子供に移ります この部分はNo.3の方とは意見が異なりますね。

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  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.3

最高裁の判例によると、同時死亡した者同士の間では相続は発生しないということです。 従来の保険実務だと相続を発生させていたらしいですが。 死亡順が母→父の順だと、母の相続人が保険金受取人となります。(保険法46条) よって、母の相続人である父やその子供が受取人となり、それらが死亡している場合はさらにその相続人に受取の権利が動きます。 次に同時死亡の場合です。 最高裁判例だと、同時死亡者同士の相続がありません。 どういうことかというと、母の相続人は父でもあるわけですが、これを否定するわけです。 よって、保険金受取人は、母の親子やそれらがいない場合は母の兄弟姉妹となります。 >1.長女や長男に保険金(7000万円)を受け取る権利はあるのか? あります。 (1)のケースだと、長男長女それぞれ1500万円 ※父の保険金を母が受け取った状態で死亡、なおかつ同時死亡なので次男を含めないと考えます。 (2)のケースだと、長男長女それぞれ500万円 (3)のケースだと、長男長女それぞれ1000万円 (4)のケースだと、長男長女それぞれ500万円 となります。 > 2.(1.がOKだとして)長女や長男が遺産相続を拒否した場合、保険料の受け取りは誰になるのか? 相続を放棄すると、相続権がその人になかったことになります。 ですから、長女の子供が受取人ということにはなりません。 法定相続にしたがって、被相続人の父母、兄弟姉妹の順に渡ることになります。

KO1014
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >相続を放棄すると、相続権がその人になかったことになります。ですから、長女の子供が受取人ということにはなりません。 なるほど、長女が相続放棄するとその子供の相続権も失う、つまり、保険を請求する権利も無いということですね。

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回答No.2

ご参考。 http://www.souzoku123.net/sub_1520.html 全員「同時死亡」と言う事になります。 まず、父、母が受け取る分と財産。これらは、すべて、生き残った子(長男と長女)に相続されます。父母の兄弟は「父母に、生き残った子が居る」ので、相続人にはなりません。 次に、次男の財産。これは、次男に配偶者が居ませんので親に相続されますが、親が同時死亡したので、長男と長女が親の遺産として代襲相続します。 通常、同時死亡かそうでないかで、相続人に変化が起きるのは「被相続人(死んだ人)に、生き残った配偶者が居た場合」だけです。 ご質問のケースでは、次男が未婚で配偶者が居ませんので、同時死亡でも、同時死亡じゃなくても(どういう順番で死んでも)長男と長女が半分づつ、なのは変わりません。 次男に嫁が居た場合は、同時死亡かそうじゃないかで、また、死んだ順番で、次男の嫁が相続人になったりならなかったりします。 >1. 以上のように、長女と長男で二人で半分づつです。 >2. 二人とも相続放棄し、法定相続人が居なくなった場合は、誰も受け取りません。 相続放棄するには「保険金を請求しない」と言う必要があります。 もし、請求をしてしまうと「みなし相続」となり、相続放棄できなくなってしまうからです。 で、保険金の請求が無いまま3年が経過すると、時効により、保険金の請求権が消滅してしまいます。 そういう訳で、請求する人が居ないまま、3年で時効消滅します。

KO1014
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 リンク先参考になりました。それと分かりやすい説明ありがとうございました。 保険は「請求するかしないか」なのですね。法定相続人がいてその人が請求すればもらえるということですね。

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  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

今回の東北沖地震では、そのケースは沢山あったでしょうね。 受取金が生命保険なので、弁護士さんに相談したら、すぐに 教えてくれると思います。弁護士料として、5%も、もらえば、 手間いらずですからね。相談してみるべきでしょう。 成功報酬で、とお伝えください。

KO1014
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 まず誤字があったことをお詫びします。  誤:契約書 → 正:契約者 >今回の東北沖地震では、そのケースは沢山あったでしょうね おっしゃる通り、この質問をしたのは震災がきっかけでした。 当方は独身なのですが、子供の頃から契約している生命保険があります。年末調整の書類をもらって「こういう場合はどうなるのかな?」とふと思ったのです。

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