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余命わずかな母の負債の返済について

余命のこり少ない母親に1700万程の負債があります。 負債の内訳はクレジットや消費者金融の物が900万、 親しい友人、親戚からの信用貸しが約800万ほどあるようです。 ただ、先日保険会社から1500万が支払われました。 (リビングニーズというもので、余命が半年以内と診断された時に余生を豊かに過ごすために支給されるお金) この場合に親戚などからの負債を、このリビングニーズで支給された 1500万の中から優先的に支払ってあげて大丈夫でしょうか? もちろん親戚達にお金を払うと 1500万ー800万=700万 で他の債権者には返済できなくなります。 母は長期の入院で返済が不可能になってしまったので、弁護士の自己破産 の手続きを依頼している途中でしたが、書類が全て揃っていないので 裁判所への申し立てはまだやっておりません。 やはり親戚を優遇するのは無理でしょうか?

みんなの回答

  • Bokkemon
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回答No.1

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=419636 新規の回答が期待できないことから新たな質問を立てられたのでしょうが、上記を締め切らないまま、同様の質問をされることは如何なものかと思います。 上記の回答で申し上げたのは、自己破産手続を依頼している一方で、特定債務者のために任意弁済をしてしまうと、(手続が継続して破産財団が形成されることになれば、その中での配当されるべき財産であったはず)ということになり、当然のことながら自己破産制度の趣旨を逸脱して一般債権者の利益を害することになりますので、一般債権者から「詐害行為であるから、任意弁済は無効である」という反論が待っています。 その場合、裁判所は「詐害行為として任意弁済を無効とし、受領した弁済を総債権者のために戻せ」と判断することが十分に考えられるため、そのような観点から回答いたしました。 財団形成に至っていないことは当然のこととして了解していますが、手続に要する時間的な経過を裁判所も考慮しますから、形式的事実だけで当否判断が為されるものではないということなのです。 ただ、自己破産の申し立てすら行っておらず、債権者への自己破産準備に関する通知もしていないのであれば、債権者にとっては事実の変化が無いと認識されているでしょうから、任意弁済はその時点ではできると思います。但し、その直後に自己破産手続に着手すれば、これもやはり一般債権者を害する意図があったと認定される可能性が大きくなりますので、返済できない200万円分については、以下の対応が考えられます。 1.自己破産そのものをせず、相続時に「相続放棄」で決着してしまう 2-1.一般債権者と縁故債権者を含む全体で、事情を告げて母親の負債について同率で債務の減免を要請し、和解により清算する。  -2.縁故債権者についてはその後、naopukoさんが「お詫び」として差額部分を支払う(「母親」ではありません)。 2の場合、クレジットや消費者金融の分が795万円弱になり、友人・親戚の分が705万円強になるものと思います。 したがって、単純計算で友人・親戚の分の95万円をnaopukoさんが払う(贈与する)という決着にできるかどうか、です。 1の場合でも一般債権者と縁故債権者が均等に「債権放棄」せざるを得ないことになりますが、naopukoさんが任意に95万円を贈与すれば2と同じです。