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労災の後遺障害等級の男女差違憲判決について
労災の後遺障害等級の男女差違憲判決について 国が控訴断念を決めたため、5月27日の京都地裁判決が確定しましたが、交通事故により同様の障害がある場合、訴えを起こすことで同様の結果を受けることができますか?
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- sj_tomo
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労災保険の目的には、労働者の保護があり、そういう意味では一種の福祉目的も含まれています。 厚生労働省の障害認定委員会で、今後改訂作業が行われると思いますが、その結論がどうなるかは明確ではありません。 おそらく、後遺障害等級が見直されることになると予想します。 交通事故は、基本的に労災保険に準拠するように求められますが、労災が労働者を対象とするのに対して、交通事故は幼児から老人、有職者・専業主婦や無職者までとその対象が広く、労災は業務の遂行にある程度主眼が置かれていますが、交通事故の場合は業務だけでなく日常生活動作もその対象として取り扱うという性質があります。 つまり、労災に準拠するとしても、全く同一ではないと言うことです。 労災保険が12級で、交通事故が14級というような結果も多々見受けられます。 しかし醜状痕の等級評価に男女差があり、損害賠償上、その差があまりに大きすぎるとして問題視されていたことも事実です。 交通事故の場合は、等級伴う労働能力喪失に対する逸失利益・慰謝料であるのに対し、労災保険は年金や一時金の給付となりますから、支払われる金額の性質も若干相違します。 後遺障害等級の見直し作業はこれから行われると思いますが、京都地裁で労災の判決が確定したからと言って、交通事故に関しても直ちに同様の結果が得られるか否かは不明です。 実際の民事訴訟上でも、上記判決を引用した準備書面により、慰謝料・逸失利益の増額を主張しているケースがありますが、まだ結論はでていません。