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労災認定の判決確定=退職後1カ月の過労自殺-国側が控訴断念・兵庫
こんにちは。 今し方のニュース「労災認定の判決確定=退職後1カ月の過労自殺-国側が控訴断念」東京地裁で確定との事ですが、この場合、最高裁判決などで言われる‘過去の判例’として他の裁判に影響を与えるのでしょうか、お教え下さい。
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判例としての存在感は小さいですが、全く影響がないわけでもありません。 塵も積もれば山となるように、影響の少ない判決でも、似たような判例が相次げば相当の影響力を持ちます。 逆に、最高裁の判決だからと言って、拘束力などは一切ありません。 当然参考にはされますよ。 仮に同じような事件で最高裁と正反対の判断を地裁がしたとしましょう。 負けた側は最高裁まで争えば逆転勝訴できると思うでしょうから、当然控訴します。 もし高裁や最高裁で地裁の判決を破棄されれば、地裁の判断が間違っていたことになります。 ですので、よほどのことがない限り上級裁判所の判決は尊重されます。 しかし、全ての事象・背景が全く同一という事件は存在しませんので、上級審の判決もあくまで参考にされるだけです。 時代の変化や事件の背景などによっては、似たような事件でも最高裁と全く違う判断がされることもあります。 判例はあくまで参考にされるだけであり、どの裁判所に対しても拘束性はありません。
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- h2goam
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地裁の判決として永遠に残ります。 ただし本件は何ら新しい見解が示されたわけでないので判例としての影響は小さい。 退職の1ヶ月後の過労自殺は立証が困難なだけであり元々労働環境と自殺の相関関係が十分に立証されれば自殺が在職中であろうと退職後1ヶ月であろうと労災として扱われるべき事案なのですよ。 自殺が在職中でも労災にすべきでない事案は山ほどある、したとえ自殺が退職後1年でも立証さえ出来れば労災になるべき事案もあると言う事です。
お礼
わたしには難しくよく解りませんが、原因が在職中にあれば救済されて欲しいと思います。h2goamさんどうもありがとうございました。
- Hiroshi101
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判例として、尊重はされます。 しかし、判決に拘束性が有るのは、下級審に対してのみです。 つまり、上級審(最高裁、高裁)はもちろん、同じ立場である 地方裁判所に対しても、判決の拘束力はありません。
お礼
>>判決に拘束性が有るのは下級審に対してのみ そこで最高裁の判例が意味を持って来る訳ですね。ひとつ勉強になりました、Hiroshi101さんどうもありがとうございます。
お礼
御免なさい、わたしの頭では理解できません(-- でも、今まで判例というものを‘準法律’の様なものと思っていました。時代や状況、裁判所により変わり、絶対ではないのですね。trent900さん、どうもありがとうございました。