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賃貸物件での猫がつけた傷
賃貸物件での猫がつけた傷 現在賃貸物件に入居中で猫が2匹います。 今の物件は本来ペット不可でしたが、以前ペット可の物件に入居していた時は、まったく引っかき傷などもなく、綺麗に使えていたのでその旨を話しOKになりました。 ところが、今回はリビングのドアのノブ下(ノブの取っ手の部分に、猫がジャンプしてドアを開けようとするので)に、引っかき傷がついてしまいました。 よくよく考えてみたら、以前の物件はリビングのドアが引き戸タイプだったからだと思うのですが、縦に15センチ程度、筋のように細い傷があります。 現在の物件は、築10年の物件ですが、入居した時も前の入居者がひどい使い方をしていたようで、洗面台の棚についていた棒が折れていたり、浴室のシャワーフックが割れたままになっていたり、台所のレンジ下の物入れの扉のちょうつがいの部分のねじが取れてしまっていたりという状態での入居でした。 目に余る部分はすぐ修繕してもらいましたが、レンジ下の物入れの扉は「10年たつと部品がないから、シンク全部(システムキッチンの為)を交換しなければならないが、とてもそこまで大家さんには頼めないので、扉が完全に取れるまでそのまま使っていてください」と仲介している不動産屋さんに修繕を断られてしまいました。 色々考えてみると、家の修繕にあまりお金をかけたくない大家さん(または、大家さんに言えない仲介している不動産屋)みたいですが、猫の傷はここぞとばかりに請求されてしまいそうです。 請求された場合、ドアの交換代などで高額の請求をされる事もあるのでしょうか? ちなみに、15センチくらいの傷が1か所のみで、他に傷はありません。
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大家しています。 どこまで『原状回復費用』を請求するかは大家次第のようなところもあります。『これくらいの傷は生活していたのだから当然だ。』と考える大家もいれば、『請求できるものは請求する。』って大家もいます。 質問者様のところの場合、仲介の不動産業者の話や、平気で目先の契約に“釣られ?”て『ペット不可』を『ペット可』にしてしまうような人ですから、後者のような気がします。 あまり、『ペット不可』の意味も考えていないようですから世間の常識に疎いでしょう。