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ドアにつけられた傷
知っている者に嫌がらせを受けて、ドアの外側に傷が付いています。 退去するときに修繕代を請求されたら払わないといけないでしょうか? 大家または不動産屋から傷を付けた相手に請求して貰う事は出来ますか? 契約書には「同居人および関係者が故意に付けた傷は借主の負担」となっています。 知っている者は「関係者」になるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
そういうことであれば、支払いを拒否すればいいと思います。あくまで、当事者同士で話をしてくれ、私は無関係だと言い張ります。そもそも、機能が損なわれていないようなら、取り替えるかどうかというのは見た目の問題で、あくまで大家の嗜好です。
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- Willyt
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断わるのは結構ですが、敷金を取られていますから、その分を返してくれませんよ。これは裁判にかけると確実に負けますね。借りたカメラを友人に傷められたらそれは私がやったのではないから責任はないと修理代の支払いを拒否できるでしょうか。この場合と同じですよ。
お礼
再度の回答ありがとうございました。 年末年始をはさんでしまったのでお礼が遅くなって すみませんでした。 大家さんからは何も言われませんでした。
- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
>そんな少額で裁判を起こす人はいないでしょうね。 そんなことはありません。そういう少額の訴訟は30万円以内なら簡易裁判所が弁護士も不要な制度を用意してくれていますよ。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 他の皆さんがおっしゃるようにもし請求されたら断る方向でいきます。 裁判は手間暇がかかるので…
- 2009ken
- ベストアンサー率21% (769/3580)
基本的には他の方も言うように、損壊した当事者と所有者である大家の争いになります。が、賃借人には報告義務があるので、報告を怠っていたならば、義務違反として、あなた自身に請求が回ることはあり得ます。同居人ってのは、要は住んでる人で、あなたがその人をかばいたいということでなければ、首を差し出せばいいだけです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大家さんが目撃してるので報告するも何もないです。 ただ面倒な相手なのでこちらに請求してきそうです。
物件の所有権者は大家さんなのだから、大家さんに傷をつけた者の名前等を報告。 大家さんは、器物損壊罪で警察に被害届を提出(もっともこの程度では警察は動きませんが)。 あとは、大家さんと傷付けた者同士間での交渉になります。 賃借人である貴方が証人として大家さんの見方になってあげてください(訴訟の時など)。
お礼
ご回答ありがとうございます。 本来は大家さんが訴えるべきですよね。
- TAKESHIDA
- ベストアンサー率26% (43/162)
常識的に判断すれば知っているもの≠関係者でしょう。 傷つけた者をすぐに大家さんに報告すれば終わりでしょう。 あなたに直接請求できるケースは稀だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 不動産屋は面倒なので多分私に請求するかもしれません。 その時は断ってもいいんですね。
- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
それは当然払う必要があるでしょう。そして貴方はその額を嫌がらせをした人に請求できる権利が生じます。もしそれを相手が払わないときには裁判に訴えてでも取るかどうかは貴方の意思次第です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そんな少額で裁判を起こす人はいないでしょうね。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 請求されたら拒否するよう頑張りたいと思います。