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相続で揉めない為に遺言書を作成する方法
- 相続で揉めない為に遺言書を作成する方法についてまとめました。
- 相続問題を避けるためには、遺言書を作成することが必要です。
- 遺産相続に関して確実かつ簡単な手続きを行う方法についてお伝えします。
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一番なのは公正証書です。 こちらご参考に http://www.igonsho.net/kousei.html お金はかかりますが、自筆遺言状のように、家庭裁判所で検認する必要がありません。 また出張は有料ですが受けてくれます。 それと質問者様手動で行うようですので、 秘密証書遺言は関係ないと思いますが、 ご尊父様が質問者様に内容を知らせたくないといった場合は、 秘密証書遺言が良いです。 それと異母姉様にお金を貸したのは何時のことでしょうか、 10年以上前で、ご尊父様が催促もせず、異母姉さまが返済を一度もしていない、いつか返すと行ったこともないのでしたら、時効になっている可能性があります、ただし、有効にするには異母姉さまが、事項の援用をご尊父様にしなければなりません。 それと、遺言状は絶対ではありません、 いくら、遺言状で全ての財産を質問者様に相続させると書かれていても、 法律では法定相続分という考え方があり、 それを侵害された場合、最低限の割合で相続の権利があり、その割合が遺留分というものです。 これを考慮せずに遺言書を作成すると、遺言状の作成者が亡くなった時に、 法定相続人から遺留分減殺請求を受けて、相続財産の分割協議や調停になる可能性があります。
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- ben0514
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権利証は、登記などで利用されます。 しかし、遺言書などを作成する際に必要なものではありません。 また、登記も権利しょうがなくても手続きをする方法もあります。 遺言書では正しい記載がされていないと無効などとなる場合もあるでしょう。 あなたはお父様とは同居でしょうか? 同居であれば、市町村役所の税務課などで固定資産の評価証明などを入手できるでしょう。 そちらに、ある程度詳しく記載されています。 注意点としては、住所地の役所ではなく、不動産の所在地の役所である必要があります。1~2ヶ月の間に固定資産税の通知があったと思いますので、参考されると良いでしょうね。 預貯金などは出来るだけもれずに通帳を確保しましょう。 必要に応じて、遺言書にはお姉さまへの貸付債権(お父様から見た場合)を遺言によりお姉さまに与えるというのも方法の一つでしょう。もちろん、その債権をあなたが相続して、お姉さまから回収するのも良いですが、お姉さまには遺留分があります。法定相続分の半分が遺留分でしょうから、ご姉弟で二人の相続人でお母様がすでに亡くなっている場合には、お姉さまには25%遺留分があることになるでしょう。これと相殺させるために利用するのが良いでしょうね。 遺言書の作成や相続の専門は、行政書士や司法書士です。弁護士も扱いますが、相続が「争続」などになった場合などに利用するのが通常です。税理士も分野が異なりますが、扱います。税理士は相続税などの税金が発生する規模などの場合には依頼する必要があるでしょう。税理士の中には、行政書士を兼務する場合もありますから利用するのも良いでしょうし、行政書士や司法書士と提携している場合も多いでしょうから、紹介を受けるのも良いでしょうね。 遺言書は直筆でなければなりません。直筆が難しい、お姉さまに対して強く言いたいなどの場合には、公正証書遺言も良い方法でしょう。公証役場の公証人に作成してもらい、費用がかかる方法です。出張してもらうことも可能だと思います。不安であれば、司法書士などに相談の上、手配してもらうのも良いでしょうね。 最後に、遺言書や公正証書遺言を利用すれば、法定相続分を無視することが可能です。遺留分だけ注意すればよいだけです。お父様の気持ちを出来るだけ汲んだ内容にしておくために、行動されましょう。
お礼
ありがとうございました。
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