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相続についての長文からセンセーショナルなタイトルを生成する
- 相続問題に悩む私の運命は?
- 父の遺産を手に入れるためには?
- 遺言状によって相続権を奪われるかもしれない!
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質問者が選んだベストアンサー
お父さんが姪御さんに「全財産を相続させる」旨の遺言をし、それに対して質問者さんが「遺留分減殺請求権」を行使した場合には、質問者さんが全財産の1/4を相続し、姪御さんが全財産の3/4の遺贈を受ける(姪御さんは相続人ではないため、「相続する」のではない)事になります。もしこのようなお父さんの遺言があったのに、質問者さんが「遺留分減殺請求権」を行使しなければ、そのまま姪御さんが、全財産について遺贈を受ける事になります。 なお、「遺留分減殺請求権」は、お父さんが死亡したあと、質問者さん等の相続人の遺留分を害する「遺贈」や「贈与」がある事を、質問者さん等の相続人が知った後、1年以内に行使しなければ、時効により消滅してしまいますので、注意が必要です。
その他の回答 (2)
- businesslawyer
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現在の民法では、お父さんがお姉さんの子供さん(第三者に対する遺贈でも同じ)に「全財産を相続させる」と遺言した場合には、質問者さんは、その子供さんに対して遺留分減殺請求権を行使しても、遺留分として全財産の1/4を相続できるに止まります。それを何とか全財産の半分欲しいというのであれば、結論から言えば、お父さん自身を説得する以外にはありません。
補足
お答えいただきまして、ありがとうございました。 全財産の1/4だけでも相続できるのだと解って、少しほっとしました。 でも、そのためには「遺留分減殺請求」を行わなければいけないのですね? 姪には、可愛そうな気もしますが、それを行っても、姪の相続はゼロにはならないということですよね?
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
遺言状を書かれる前に死んでもらうしかないでしょうが・・・。そういうわけには行きませんよね。 となれば、お父さんが何故「お姉さんの子供(孫)に相続を」と言い出したのかよく考えて対処するしかないですね・・・。 あなたもお子さんを使って懐柔できるようにしますか・・・?
お礼
お答えいただきましてありがとうございました。 父は、私の主人の親族を嫌っています。 もし、私に相続させると、私が死んだ時に、主人の親族に、自分の遺産が流れて行くのが許せないのだそうです。 もし、私が主人の親族には、一銭も残さないという遺言状を作ったとしても、遺留分が流れていってしまう可能性があるだけでも許せないのだそうです。 私達には子供はいません。
お礼
重ね重ね、ありがとうございます。 勉強になりました。