- 締切済み
印紙の要否
販売基本契約書につき、当事者の一方の会社が他の会社に合併されました。そこで、販売基本契約書はそのままに、念のため当事者変更の確認書を作りたいと思っています。この場合、確認書に印紙を貼る必要がありますか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jojojo33558
- ベストアンサー率38% (50/130)
回答No.1
販売基本契約書というものが、どういうものかわからにないのですが・・・。 その基本契約書の条項が印紙税法上の課税文書とされる部分がないか(例えば継続的取引の基本となる契約書等)、それに印紙が貼付されているか、によるでしょう。 販売基本契約書にきちんと印紙が貼られているなら、この確認書には不要でしょうけど。 でも、印紙については税務署に相談に行くのが一番です(最近は窓口が親切です)。 印紙税というのは、まさに地頭のようなもので、税務署による税務調査の際のいわば「おみやげ」です。何も指摘するところがないときに、印紙でも指摘しておくことになります。印紙は、税務署、国税局により解釈が異なり、はっきりいって曖昧なものです。そういった気持ちでの割り切りも大切です。 皆が、危ないから、という理由で、幅広く張っている実態がありますから。
お礼
回答ありがとうございます。ちなみに、販売基本契約書は課税文書でその基本契約書には印紙をきちんと貼っています。