ベストアンサー 倉庫は居室にあたるか、また排煙設備は必要か 2007/02/14 16:34 300m2の平家建ての倉庫に排煙設備は必要でしょうか。倉庫が居室でなければ必要ないのですが。 シックハウス対策の条文では倉庫、物置等は居室に該当しないと記載されているのですが。 みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー nobugs ベストアンサー率31% (1061/3349) 2007/02/14 23:52 回答No.2 建築基準法では、倉庫は居室に該当しません。 ただし、物流倉庫の様な場合では、荷捌き詰め替え等の作業があると居室を判断されます。 質問者 お礼 2007/02/15 05:46 居室でないとすると、排煙設備設置対象物の2(階数≧3で、延べ面積>500m2の建築物)に該当しなければ3及び4は居室についての規制なので排煙設備の設置義務はないと考えられますが、間違っているでしょうか。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) phj ベストアンサー率52% (2344/4489) 2007/02/14 17:37 回答No.1 消防法では、1平米以上の面積の倉庫(押入れなど)はすべて居室扱いです。 300平米というだけでは判断できませんが、たぶんなんらかも排煙設備か消防設備が義務となると思います。 質問者 お礼 2007/02/14 18:30 建築基準法による規制ではなくて、消防法の規制がかかるのですね。消防法を調べてみます。どうもありがとうございました。 質問者 補足 2007/02/15 05:35 消防法を調べたのですが、(14)倉庫は設置すべき防火対象物に該当していませんでした。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 排煙設備について教えてください はじめまして、かけだしです。よろしくお願いします。 建物は、3階以上、500m2以上の特殊建築物(風俗系)であります。 排煙設備で困惑しています。 1、令(第126条の2) の免除についてですが、免除についての文言には、居室 とあるのですが、これは居室以外(廊下、ホール、洗面室トイレ、屋内倉庫など)は防煙区画しても免除の対象でないということですか。(逆にいえば、居室以外はどうころんでも排煙要求されるということでしょうか) 2、また、上記により免除された居室でも無窓居室である場合はやはり、免除対象外(排煙設備が必要)となるのでしょうか。 (過去のQ&Aには)たとえ「排煙上の無窓居室」であっても、免除要件を満たせば、排煙設備を設置しなくても良いという趣旨の回答がありました。 そうしますと、同一建物であっても、居室部分には排煙設備が全くなくて、それ以外の屋内倉庫(物置)やトイレには、排煙設備を設けるということもあるようで、ちょっと釈然としないのです。 無窓居室の排煙設備 建築基準法施工令126条の2で、同令116条の2第1項二号に該当する「排煙上の無窓居室」には排煙設備を設置しなければならないと書かれています。 H12告示1436号4号では、建物の31m以下の部分で、面積が100m2以下の下地仕上げとも不燃材料で作られた居室については、排煙設備の設置が免除されると書いてあります。 これは、居室の用途が事務所の場合、この居室がたとえ「排煙上の無窓居室」であっても、31m以下の部分にあって、面積が100m2以下で下地仕上げとも不燃材料で作られていれば、排煙設備を設置しなくても良いということでしょうか。 排煙上の無窓居室の考え方についておしえてください。 排煙設備を必要とする物は以下の4つに分類されると思いますが・・・ 1.別表1 の延べ面積500m2以上の特殊建築物 2.3階以上 で延べ面積500m2以上の建築物 3.排煙上有効な開口面積が床面積の1/50以下の居室 4.延べ面積1000m2以上の建築物で、床面積が200m2以上の居室 上記の1.2.4に該当しない3.の居室の場合、令128条3-2(内装制限)床面積が50m2を超える居室で窓、その他の開口部の開放できる部分面積の合計がその居室の1/50以下の場合⇒壁・天井の仕上げを準不燃以上にすれば排煙設備を免除できるという解釈でよろしいのでしょうか? 解釈が正しいとすれば1.2.4に該当しない50m2未満の排煙上有効な開口面積が1/50以下の居室の場合、なにも制限がないという解釈でよろしいのでしょうか? 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 無窓居室と排煙設備 オフィスのレイアウトなどを設計する仕事をしている者です。 自然排煙設備しか有さない1フロア400m2のオフィスビルにおいて 窓のある250m2の部屋(=A)と150m2の無窓居室(=B)と 天井までの不燃スチールパーティションで二分したいのですが、 100m2以上の無窓居室は排煙設備が必要になるので、 二分するパーティションのランマを回転ランマにし、A部屋とB部屋を 隣室の一室としたいと考えています。(ちなみにA部屋の窓で400m2分の排煙口はクリアされています。) ただビル管理会社からは、『ランマオープンならOKだが回転ランマでは認めない。そんな記述はどこにあるのか?』と言われ、 かなり困っています。 建築基準法施行令などに『回転ランマもランマオープンと同じもの』 のような記載ってありますか?(またはそれに近いことでも構いません) また、仮に回転ランマにする場合、床面積の1/50以上の開口が必要だと思うのですが、その対象となる床面積とは、A部屋+B部屋=400m2になるのですか?それともB部屋だけですか? 質問が長くなってしまい申し訳ないのですが、どなたか教えて下さい。 宜しくお願いします。 排煙設備を要する建築物について 排煙設備を要する建築物は令126の2-1に記載されていて、おおまかには下記4つだと思うのですが、 1.別表1 延べ面積500m2以上 2.3階以上 500m2以上 3.居室の床面積の1/50以下の開口部 4.延べ面積1000m2以上の建築物で、床面積200以上の居室 上記4.は意味があるのでしょうか?上記3.に該当した場合、面積に関係なく排煙設備を要するのではないでしょうか? 詳しい方教えてください。 排煙上無窓の居室について お世話になっております。 現在S造3階建の共同住宅を設計しているのですが、 建築基準法施行令 第126条の2 に 第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室 というのがあり、 排煙設備を設けなければならない。 とあるのですが、その下にただし書きがあり、 一 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内のもの とあります。 3階建てなので耐火構造となり、それぞれの階の床面積が約90m2なのでこのただし書きにあたります。 迷っているのは ・・・には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 というところです。 排煙設備はいらないが排煙上無窓の居室のチェックはしないといけないと言うことでしょうか? 先程のただし書きを自分なりに解釈すると Aには排煙設備が必要。ただし、Bにあたるものは必要なし。 になるので排煙上無窓の居室のチェックもしなくてよい。と思うのですが、間違っているでしょうか? 説明不足な点ありましたら補足致しますのでどなたか分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。 増築工事の排煙設備 用途:寄宿舎(グループホーム) 既存面積:300m2 増築面積:300m2 増築をして500m2を超えれば排煙設備の設置が必要とのことですが、実際に寝室の居室や水廻りやらの間仕切りで500m2未満になるのですが、それでも垂れ壁などで100m2以下に区画しなければならないのですか?そうなるとLDKなどは100m2以上あり、区画することで、外気に面しない部分もでてくるので既存側にも機械排煙設備を設けなければならなくなるのですか?それと欄間サッシなど明らかに手の届かない部分を排煙上有効な部分とするときは手動開放装置を設置しなければならないようですが、床から1.8m位の高さだと一応手が届くと思うのでが開放装置は必要でしょうか? 排煙設備について 住宅で3階建ての述べ床300m2なのですがこの場合、階数が3ということで排煙設備が必要になるのでしょうか? 述べ床>500m2は階数が3でかつ500m2を超えるということなのですか? 基本的な考え方をお聞きしたいのですが どなたか教えて頂けないでしょうか 排煙計算 初歩的な質問ですいません。建築確認に必要な排煙計算について教えてください。 現在、鉄骨造2階建共同住宅の計画中です。 (1)排煙計算は、居室のみで良いか?通路、玄関等非居室は不要か? (2)L字型の居室(21m2)において、自然換気設備として開口を利用して 換気計算をしたところOUTになりました。そこで、防煙壁(たれ 壁)を設置し、矩形の居室(17m2)で計算しOKとしました。 この場合、残り4m2への換気設備は別途必要ですか? 建物の中心となり、開口等の設置が出来ず換気設備設置ができませ ん。 (3)(2)の場合、採光計算は21m2で行いますか? よろしくお願いします。 排煙設備の設置基準について 2~5階がマンションになっていて(延べ床面積500m2以上)、1Fが100m2以下のテナント(物販)部分2区画ある建築物の1Fテナント部分の排煙設備ですが、「階数≧3で延べ面積>500m2の建築物」に該当し、「高さ31M以下にある居室で防煙壁などで床面積100m2以内に防煙区画されたもの」の設置免除が使えるんでしょうか? よろしくお願いいたします。 排煙設備の設置ついて 500m2を超える木造建物には排煙設備の設置が必要になってくるようですが居室以外の廊下や便所、収納、押入などはどのように対処したらよろしいですか? 自分なりに調べたのですが防煙壁で区画し100m2以下にし準不燃で内装をするという告示1436号もありますが、それだと便所、収納、押入等の壁も防煙壁にしないといけないということなのですか?意味がわかりません。分かる方お願いします。ちなみに用途はグループホーム平屋建で、延べ面積600m2です。 無窓の居室の防煙区画について 皆様こんにちは。 とある特殊建築物において、排煙無窓の居室を100m2以内の 内装制限によって排煙設備の設置を免除したいと思っていますが、 (告示1436号) ある無窓の居室と別の無窓の居室がドアを経て 繋がっていて、その合計が100m2以内の場合、この 二部屋を一つの防煙区画として扱って良いのでしょうか? それともそれぞれの部屋が別区画であり 二つの部屋の間には防煙垂れ壁が必要になるのでしょうか。 また、自然排煙が取れている居室に隣接してトイレ等がある場合、 そのトイレ面積を足して排煙計算しても良いのでしょうか。 トイレは居室ではないため、計算の必要は無いと思いますが 同一区画として垂れ壁を無くしたい場合、まとめられるのでしょうか。 (居室とトイレの間には間仕切りとドアがあります) 分かりにくい質問かもしれませんが、どうかご教示下さい。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 無窓の居室以外の室の排煙 既存の改修工事です。 床面積400平米x3階の事務所で、自然排煙がとれている廊下につながっている無窓の居室以外の室(トイレ、物置)で既存では機械排煙もなく、防煙区画でもない(建具上部たれ壁高さが300もとれていない)状態で確認申請がとおっていたようです。 この申請時の副本等が見つからないため、どのように通したのかが不明なのですが、そもそもこの無窓でも居室以外の室には排煙は必要ないのでしょうか? 令126条を読んでも居室にしかふれていないようなので・・・ 物理的にトイレ等の室で排煙がとれそうにないので、どうしても排煙が免除される方法を考えなければならず頭を抱えております。 ご助言をおねがいいたします! 特殊建築物の排煙設備について 特殊建築物で延べ面積>500m2の建築物の排煙設備について質問します。 以前こちらで同じ質問させてもらったのですが、上記の建築物の場合、機械排煙、自然排煙設備の どちらかが必要であり状況におうじて告示緩和することになるとおもうのですが、自然排煙を考えた 場合、116条の2第1項第2号の開口部があれば良いというわけではないですよね? 以前そういう風にこちらでも教えていただいたんですが、会社の先輩が言うには116条の2、政令で定める窓・その他の開口部があればO.K.であると言われます。 この部分について分かりやすく説明を頂けたらありがたいです。また関係条文を教えてください。 あと、建告1436号第4号ハでの排煙設備の設置免除は地階は特殊建築物の用途があれば免除できないと思うのですが、病院の検査室やレントゲン室等の場合は免除できるでしょうか? 以上よろしくおねがいします。 自然排煙について はじめまして。今 建築について勉強中ます。基本だと思うのですがどうしても分からず質問します。 別表1(い)(1)~(4)の特殊建築物で延べ面積500m2以上なんですが排煙設備が必要になり、 機械排煙設備、自然排煙設備、もしくは告示緩和になると思うのですが、この自然排煙設備には、 116条の2第1項2号の開口部でもいいのでしょうか? 後、病室の窓に患者が転落しないように10cmほどしか開かないようにロックがある場合(竣工後に付けたものだと思います)、換気上有効な窓がその居室の面積の1/20未満のとき換気上無窓居室でいいでしょうか? 基本なことだと思いますがよろしくお願いします。 排煙設備 階数3、床面積500m2以上の建物です。 【質疑1】 基本的に居室・室・廊下関係なく全て排煙設備が必要という認識でよいでしょうか。 それを令126の2や告示1436-4で設置免除していく、ということでしょうか。 今回1~3階までが吹抜けのホ-ルがあり、かつそれは全ての階の廊下と繋がっています。 【質疑2】 全階の廊下・ホ-ル面積の合計に対する1/50の開口が必要になるのでしょうか。 【質疑3】 更に廊下に接する室の壁に倒し窓ランマをつけています。 すると防煙壁で区画されていないとみなされて、この室も廊下面積に含めて排煙を考えなければいけませんか。 【質疑4】 質疑3の窓ランマですが、FIXにすれば防煙壁となりますか。 以上、教えて下さい。 内装制限と排煙 わかっていたつもりがわからなくなってきました。 私はおもに特殊建築物(集会場)を手がけているゼネコンにて 内装設計をしています。 窓のない部屋の仕上げですが、 令128条3-2 内装制限 床面積が50m2を超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分面積の合計がその居室の1/50以下・・・壁・天井の仕上げ 準不燃以上 令126-2 排煙上有効な窓、その他開口部のない居室の面積の合計がその居室の1/50以下・・・ 排煙設備が必要 告示1436四ハ(4) 床面積100m2以下・・・天井・壁下地とも不燃で排煙設備不要 窓の無い居室で内装仕上げが準不燃クロスですむ場合ってあるのでしょうか? 上記を整理すると 令126-2 1/50以上の有効窓が無い→排煙設備必要→その免除に下地仕上げ不燃 令128条3-2のみをみると 1/50以上の有効窓が無い→仕上げ準不燃以上?でいいのですか? それとも『居室で窓その他の開口部の開放できる部分』とは あくまで外気に直接ふれる開口であっ、排煙を自然排煙ではない場合は(排煙設備利用)仕上げは準不燃以上(難燃ではダメ)ということですか? 倉庫 以前質問で工場の場合は採光は必要いらなく、換気と排煙は必要なのが解かりましたが,平屋の倉庫の場合は同じく必要になるのでしょうか? 工場は居室扱いですが、倉庫は居室ではないので必要ないように思うのですが。 排煙計算 排煙を検討中なのですが、令126の2の排煙上の無窓居室に該当し、自然排煙設備を取付ける事にしました。 居室の天井高は3m以上なので、告示1436-3-ロ(床から2.1m以上・・・)の排煙口(居室の1/50以上)を計画しました。 そこで質問なのですが、 (1)告示1436-3-ロを使う場合、排煙口は排煙計画する床面積の1/50以上でよいのでしょうか? (2)告示1436-3-ロを使う場合、階段以外の便所、玄関、脱衣・浴室(玄関以外無窓です)の排煙は検討すべきなのでしょうか?? 排煙設備の有無 延床面積300m2のS造集合住宅の1階 98m2にて診療所の内装を建設会社にお願いしているのですが、不燃素材にて仕上げなければ排煙設備が必要と言われたのですが本当なのでしょうか。 当方としては量産品のクロスで安く仕上げたいのですが。・・・・ ご教示お願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
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居室でないとすると、排煙設備設置対象物の2(階数≧3で、延べ面積>500m2の建築物)に該当しなければ3及び4は居室についての規制なので排煙設備の設置義務はないと考えられますが、間違っているでしょうか。