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倉庫は居室にあたるか、また排煙設備は必要か
300m2の平家建ての倉庫に排煙設備は必要でしょうか。倉庫が居室でなければ必要ないのですが。 シックハウス対策の条文では倉庫、物置等は居室に該当しないと記載されているのですが。
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建築基準法では、倉庫は居室に該当しません。 ただし、物流倉庫の様な場合では、荷捌き詰め替え等の作業があると居室を判断されます。
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- phj
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回答No.1
消防法では、1平米以上の面積の倉庫(押入れなど)はすべて居室扱いです。 300平米というだけでは判断できませんが、たぶんなんらかも排煙設備か消防設備が義務となると思います。
質問者
お礼
建築基準法による規制ではなくて、消防法の規制がかかるのですね。消防法を調べてみます。どうもありがとうございました。
質問者
補足
消防法を調べたのですが、(14)倉庫は設置すべき防火対象物に該当していませんでした。
お礼
居室でないとすると、排煙設備設置対象物の2(階数≧3で、延べ面積>500m2の建築物)に該当しなければ3及び4は居室についての規制なので排煙設備の設置義務はないと考えられますが、間違っているでしょうか。