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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解雇予告手当について教えてください。)

解雇予告手当の支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 飲食業を開業して間もない者が試採用した従業員に対し、調理経験がないことが判明したため、1ヶ月試用期間をもって解雇したところ、解雇予告手当の支払いを求める計算請求書が送られてきた。
  • 雇用者は善意で1ヶ月間労働を許可したが、労働者は法律上の保護を振りかざし、未払い賃金の請求を行っている。
  • 雇用主は労働基準監督署やハローワークに相談しても解決しなかったため、困惑している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pepe-4ever
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回答No.2

試用期間中といえど、14日を超えて勤めると解雇予告・解雇予告手当の対象となります。【労基法20条1項2項・21条】 ここまでは労基暑が言っている通りですが、その対応者は説明不足或いは勉強不足です。 懲戒処分(解雇)事由に抵触する場合には、解雇予告も解雇予告手当も必要ありません。解雇の意思表示と共に労働関係を終わらせることができます。 『労働者の責めに帰すべき事由に基づく解雇』と言います。 例えば、重大な職務違反又は背任行為等による解雇です。 『経歴詐称』は、特に採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合には懲戒解雇の対象となります。 『労働者の責めに帰すべき事由に基づく解雇』が認められた判例です… 『予告手当を得る意図で会社を転々としていた者の解雇』(三和建業事件・東京地裁判決S44.3.31) 『前歴隠匿を理由とする解雇』(松屋事件・東京地裁判決S30.4.23) 証拠持参の上、 解雇事由について所轄労基暑長の認定(解雇予告除外認定申請書/様式3号)を受けて下さい。【労基法20条3項、規則7条】 ※申請書の記入欄は… 事業の種類・名称・所在地 労働者の氏名・性別・雇入年月日・業務の種類・労働者の責に帰すべき事由 です。 質問者さんの場合、 『重大な経歴詐称』 『解雇予告手当を搾取する意図』 が考えられます。 前職場の証言を基に、証拠とした方が良いかと思います。

ujyu
質問者

お礼

ご回答有難うございました。数日が経ち気持ちも冷静になってきました。 履歴書に記されている不審な幾つかの外国の大学卒業歴、調理経験があるという偽り、営業中の理解し難い振る舞い等疑問がありますが、還暦を過ぎるこれまでの人生を様々職を転々としてきた人に『重大な経歴詐称』として証拠を揃えて予告除外認定申請書を書いて争う価値と元気が無くなりました。 職を求める人の中にはあわよくばそのような利を当てに転々と職に就く人もあることも鑑み、ハローワークで試採用は2週間以内で解雇予告に1カ月以上の猶予が必要であることの説明は行政としてあってほしいと思いましたが、小さな個人商店で週に3日、数時間の雇用でも人を雇うということは大きな企業で毎日長時間働くのと同じレベルで雇う義務が伴うことになることを教えられました。現金支払いの場合は取りに来るということですので明日現金で支払う予定でいます。印紙のある領収書も忘れないように受け取る様にしようと思います。 色々と丁寧なご回答有難うございました。

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その他の回答 (3)

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.4

#2です。 補足致します。 除外認定の申請をしたからといって、必ずしも認定されるわけではありません。 但し、労基暑とケンカするわけでもありません。 相手が法令に基づいた権利を行使しているのですから、同じく権利を行使するのは当然です。 なにしろ労基暑に用意されている申請書類に書き込むのですから…法令で認められている使用者・雇用主の権利です。

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

2週間(14日)以内に切ればよかったのに、情けをかけたばかりに、とんだ目に遭いましたね。 労働法を知ってることは人を雇う以上常識以前の問題で、役所にたてつくのもやめましょう。経歴詐称かもしれませんが、実際勤めてたわけで、期間を偽ってない限り、労基署の除外認定を得るのは難しいでしょう。

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  • bellepino
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.1

解雇予告手当は履歴書に経験があるという偽装があれば裁判で訴訟出来るとおもいます。労働基準監督署より司法書士の無料相談が良いと思います。頑張って下さい。

ujyu
質問者

お礼

早速ご回答頂き有難うございました。 市の心配事相談で相談されたらどうかと労働基準監督署に言われて問い合わせましたが、予約の空きのあるのが支払期限の14日後のずーと後になるために辞めました。 こういうトラブルはあまり経験が無いので最初気が動転しましたが、数日経って少し気持ちも納まってきました。仰せの通り司法書士の無料相談も当たってみたいと存じます。有難うございました。

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