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 逮捕されると、報道されますが

 逮捕されると、報道されますが  ふと思ったのですが...  あの逮捕名を商業DB化しても違反にはならないのでしょうか? というか、企業の人事課は特殊なツテで ウオッチしていると思うのですが  いかがでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

個人情報保護法違反または名誉毀損に該当します。 報道はその公益性から特別に認められているのであって、 民間企業が氏名という個人情報を公表すれば個人情報保護法違反ですし、 たとえ事実でもむやみに情報を公開することは名誉毀損に該当することがあります。

その他の回答 (2)

  • Baku7770
  • ベストアンサー率37% (110/292)
回答No.2

 運用によっては名誉毀損でしょうね。    逮捕されたとしても不当逮捕(冤罪)、不起訴、起訴猶予となる場合があるでしょうし、同姓同名の人をヒットさせてしまう危険性があるでしょう。  また、有名な犯罪者が改名しないとも限りませんからね。

回答No.1

1 逮捕された人全てが報道されているとは限らない。 2 逮捕された人全てが起訴されているとは限らない。   (中には不起訴、裁判後も無罪の人もいる) よってDB化の意味がないように思えますが・・・ 又、人権問題にもなるかと。

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