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報道の自由

報道の自由を法律で制限することは可能ですか。 日本国憲法にも、表現の自由があるだけで、 報道の自由などの言及はないと思います。 マスコミの職員は、国民の選挙で選ばれた 人ではないので、そのような人に権力を 持たせるのは、おかしいと思います。 (どうしても、権力を持ちたいならば 入社試験を選挙でやればいい) おそらく、最高裁の判例で、認められている のだと思いますが、最高裁の判例も おかしいものが多いです。 例えば、企業は、従業員を雇用するか しないかの自由がある(勤労の権利、義務 に違反します)などがあります。

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  • hekiyu
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回答No.2

1,報道の自由を制限することは可能ですし、   事実、既に制限されています。   刑法に名誉毀損罪があるのがその例です。 2,憲法では表現の自由が認められています。   報道機関だけこの自由が認められない、という   のはおかしいでしょう。 3,マスコミは第四の権力と言われていますね。   権力を有しながら、その構成員が選挙で選ばれ   ないのは確かに問題です。   しかし、選挙で選ぶと議員と同じになってしまい   権力抑制機能が果たせなくなるでしょう。 4,労働者には勤労の権利がありますが、   これを請求できる相手は企業じゃなくて、国家ですね。   一方、企業には採用の自由という権利がありますから   おかしくないと思います。 確かに、マスコミの報道振りは目に余るものがあります。 ウソも日常茶飯事です。 何とかしたい、という気持ちは解りますし、私も同じ意見です。 しかし、法律で大幅に規制すると、マスコミの大切な機能である 権力監視機能が失われてしまいます。 こっちの方が怖い気がします。 マスコミ間で、相互監視するようなシステムを造るとか、 ネットでマスコミを監視するとか、の方法の方が 良いんじゃないでしょうか。   

alwen25
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • Shin1994
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回答No.6

報道の自由は表現の自由の中に含まれているとの解釈が一般的ですね。 第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 というか、検閲の禁止がありますから規制は無理です。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.5

報道の自由なんてのはのぞき見根性を正当化したいための詭弁です 売れればいいのです

  • Yodo-gawa
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回答No.4

国内の情報戦略が皆無だから、そんな愚かな事になります。 警察機関は大がかりな再編成を必要ですし、国家レベルの情報機関を 一本化しない限り、この国はまだまだ迷走し続ける事になります。 ただ、法律による制限を加えると、今以上に駄目になります。 そして、それは中国のような国家社会主義を称揚する事になります。 現状の腐敗は、国民のレベルが反映された衆愚政治の結果なのです。 だからこそ、国民側のレベルアップが求められるのです。

回答No.3

報道の自由は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあり、報道のための取材の自由も、同条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない、とされています(博多駅テレビフィルム提出命令事件(報道・取材の自由と公正な裁判の実現))【判例 S44.11.26 大法廷・決定】。 この判例からすると、法律で報道の自由を規制することは、その法律自体が憲法違反となることから、そのような法律を立法することは無意味です。 >例えば、企業は、従業員を雇用するかしないかの自由がある 確かに、三菱樹脂事件(判例 S48.12.12 )では判決要旨で 一、憲法一四条や一九条の規定は、直接私人相互間の関係に適用されるものではない。 二、企業者が特定の思想、信条を有する労働者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。 三、労働者を雇い入れようとする企業者が、その採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることは、違法とはいえ ない。 としています。 しかし、それを以って >勤労の権利、義務に違反します とはなりません。 憲法の規定は、直接私人相互間の関係に適用されるものではないからです。 判決ではこう述べています。 ・・憲法の右各規定(憲法一九条)は、同法第三章のその他の自由権的基本権の保障規定と同じく、国または公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障する目的 に出たもので、もつぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない。このことは、基本的人権なる観念の成立お よび発展の歴史的沿革に徴し、かつ、憲法における基本権規定の形式、内容にかんがみても明らかである。のみならず、これらの規定の定める個人の自由や平等は、国や公共団体の統 治行動に対する関係においてこそ、浸されることのない権利として保障されるべき性質のものであるけれども、私人間の関係においては、各人の有する自由と平等の権利自体が具体的場 合に相互に矛盾、対立する可能性があり、このような場合におけるその対立の調整は、近代自由社会においては、原則として私的自治に委ねられ、ただ、一方の他方に対する侵害の態 様、程度が社会的に許容しうる一定の限界を超える場合にのみ、法がこれに介入しその間の調整をはかるという建前がとられているのであつて、この点において国または公共団体と個人 との関係の場合とはおのずから別個の観点からの考慮を必要とし、後者についての憲法上の基本権保障規定をそのまま私人相互間の関係についても適用ないしは類推適用すべきものと することは、決して当をえた解釈ということはできないのである。 ・・・すなわち、私的支配関係においては、個人の基本的な自由や平等に対する具体的な侵害またはそのおそれがあり、その態様、程度が社会的に許容しうる限度を超えるときは、これに 対する立法措置によつてその是正を図ることが可能であるし、また、場合によつては、私的自治に対する一般的制限規定である民法一条、九〇条や不法行為に関する諸規定等の適切な 運用によつて、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存するの である。 ・・・ところで、憲法は、思想、信条の自由や法の下の平等を保障すると同時に、他方、二二条、二九条等において、財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由をも基本的人権として 保障している。それゆえ、企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条 件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであつて、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもつ て雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできないのである。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

報道は表現方法の一つなので規制することは出来ません。 ただし無制限に認めているわけではありませんが。 報道している新聞社もテレビ局もただの民間企業です。権力などありません。 まずマスコミに権力があると思い込んでいることが間違いです。 マスコミは影響力があるだけで権力などありません。 そして、「勤労の権利」などという規定もありません。 憲法で定められているのは「勤労の義務」だけです。 もちろんこれは「企業が勤労させる義務」ではなく「個人が勤労する義務」です。 よってアナタの言っていることはまったくの見当はずれです。